令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります。
更新日 令和4年5月1日
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現況届の提出が原則不要になります
令和4年分から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
[現況届の提出が必要な方]
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、町から提出の案内があった方
6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
次の変更事項があった方は届出が必要です
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
令和4年6月分(10月支給分)以降の手当について、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 子育て応援課 子育て支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
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