要介護1から5の方へのサービス
更新日 令和3年8月13日
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居宅サービス
1 訪問介護【ホームヘルプサービス】
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問し、身体介護や生活援助等を行います。
2 訪問入浴介護
要介護者の家庭を、移動入浴車が訪問し、入浴の介護を行います。
3 訪問看護
看護師等が要介護者の家庭を訪問し、療養上の世話または必要な診療補助を行います。
4 訪問リハビリテーション
心身機能の維持回復および日常生活の自立支援等を目的に、要介護者の家庭において、必要なリハビリテーションを行います。
5 通所介護【デイサービス】
施設に通い、心身機能の維持向上等による自立的な生活を支援することを目的とした生活指導や日常動作訓練、健康チェック、入浴・給食サービスなどを受けます。
6 通所リハビリテーション【デイケア】
心身機能の維持回復および日常生活の自立支援等を目的に、老人保健施設や病院等に通所し、必要なリハビリテーションを行います。
7 居宅療養管理指導
病院や診療所の医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が、定期的に療養上の管理および指導等を行います。
8 短期入所生活介護【ショートステイ】
介護者の疾病や出産、社会的行事、休養や旅行等の理由により一時的に介護が困難になった場合に、短期間特別養護老人ホーム等で介護します。
9 短期入所療養介護【医療型ショートステイ】
老人保健施設や療養型医療施設に短期間入所し、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療等を行います。
10 特定施設入居者生活介護
介護保険法上の指定を受けた有料老人ホームやケアハウス等に入所している要介護者に対し、入浴や排せつ、食事等の介護、日常生活上の援助、機能訓練等を行います。
11 福祉用具貸与
日常生活を支援する特殊寝台やエアーマット、車いす等を貸与します。
12 特定福祉用具購入
福祉用具のうち貸与になじまない入浴や排せつのための用具の購入費用を支給します。
13 居宅介護住宅改修
手すりの取付けや段差の解消等の住宅の改修を行ったときに、改修費を支給します。
14 居宅介護支援
在宅サービスを適切に利用できるように、要介護者の心身の状況・環境・本人や家族の希望等を受けて、利用するサービスの種類・内容等を決めて介護サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス提供確保のため事業者等との連絡調整、利用実績の管理、施設への紹介等を行います。
施設サービス
1 介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
常時介護を必要とする要介護者の生活の場として、介護や食事、入浴等の日常生活上の支援が行われる施設です。
平成27年4月から原則、要介護3以上が入所条件となりました。
2 介護老人保健施設
在宅への復帰を目標として要介護高齢者を対象に、リハビリテーションや介護・看護を中心とした医療ケアと日常生活の支援を行う施設です。
3 介護療養型医療施設
療養型病床群や老人性認知症疾患療養病棟の長期にわたる療養に対応できる介護体制が整えられた医療施設です。
4 介護医療院(平成30年4月から創設されました。)
日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れや、看取り・ターミナル等の機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
地域密着型サービス
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護員等が利用者の居宅を定期的に巡回し、または随時の通報により訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話などを行います。
(現在のところ、町内に事業所はありませんが、今後のサービス提供基盤の整備状況を踏まえ、利用者のニーズを見極めながら、実施の有無を検討していきます。)
2 夜間対応型訪問介護
夜間、定期的な巡回訪問や通報を受けて、居宅で要介護者が訪問介護員により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話などを受けることができます。
(現在のところ、町内の事業所はありませんが、今後のサービス提供基盤の整備状況を踏まえ、利用者のニーズを見極めながら、実施の有無を検討していきます。)
3 認知症対応型通所介護
認知症の要介護者が、老人デイサービスセンター等を利用して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けることができます。
4 小規模多機能型居宅介護
要介護者の様態や希望に応じて、サービス拠点への「通い」を中心に、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けることができます。
(現在のところ、町内に事業所はありませんが、今後のサービス提供基盤の整備状況を踏まえ、利用者のニーズを見極めながら、実施の有無を検討していきます。)
5 認知症対応型共同生活介護【グループホーム】
認知症の要介護高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けることができます。
6 地域密着型特定施設入居者生活介護
定員29人以下の有料老人ホーム等に入居している要介護者が、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を受けることができます。
(現在のところ、町内に事業所はありませんが、今後のサービス提供基盤の整備状況を踏まえ、利用者のニーズを見極めながら、実施の有無を検討していきます。)
7 地域密着型介護老人福祉施設
定員29人以下の特別養護老人ホームに入居(所)している要介護者が、入浴、排せつ、食事等の介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を受けることができます。
(現在のところ、町内に事業所はありませんが、今後のサービス提供基盤の整備状況を踏まえ、利用者のニーズを見極めながら、実施の有無を検討していきます。)
8 地域密着型通所介護
定員18人以下の施設に通い、心身機能の維持向上等による自立的な生活を支援することを目的とした生活指導や日常動作訓練、健康チェック、入浴、給食サービス等を受けます。
9 看護小規模多機能型居宅介護
要介護の状況に応じて訪問看護や小規模多機能型居宅介護の組合せによるサービスを受けることができます。
(現在のところ、町内に事業所はありませんが、今後のサービス提供基盤の整備状況を踏まえ、利用者のニーズを見極めながら、実施の有無を検討していきます。)
このページについてのお問合せ先
福祉部 高齢者福祉課 介護支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
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