瑞穂町ふれあいセンター使用制限の更新について
更新日 令和3年12月1日
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東京都知事は、令和3年11月25日(木曜日)都内の感染状況と医療体制について専門家が分析・評価するモニタリング会議に引き続き、新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、新たな対策として都の認証を受けている飲食店での利用人数の拡大等を決定する一方、都民や事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、基本的対策の徹底を引き続き要請するとともに、感染状況が落ち着いているこの機をとらえ、第6波への備えを確実に進めていくことを決定しました。
町においても、新型コロナウイルスの感染症が収束したわけではなく、また、諸外国での感染再拡大の状況を踏まえ、感染再拡大防止に向け、瑞穂町ふれあいセンター使用制限を下記のとおり更新とします。
対象施設
瑞穂町ふれあいセンター
使用制限等一部解除
令和3年12月1日(水曜日)から
使用可能時間
午前9時から午後10時まで
使用施設の人数
使用施設の収容人数の定員まで
施設の取扱い
施設を使用するにあたり、使用統制に従うとともに、当面、国及び東京都の示すイベント開催時の規模用件等(収容率等)に沿った開催、感染リスク低減のため、接触確認アプリや「TOKYOワクションアプリ」又は他の接種証明書等の活用の推奨及び業種別ガイドラインの遵守など、基本的感染防止策の徹底をお願いします。
また、使用にあたっては、感染防止のため以下の取組実施を条件とします。
- 使用施設内の飲食禁止
- カラオケの利用禁止
- 使用者が特定できること
- 入場をする者の整理等
- 発熱等の症状ある者の入場禁止
- 手指の消毒設備の設置(既設設備がある場合は、その利用で可とします。)
- 必要な使用場所等の消毒
- 入場する者に対し、マスク着用の周知(運動等実施時は除きます。ただし、所要の感染防止策を講ずるものとします。)
- 感染防止措置を実施しない者の入場禁止(すでに入場している者の退場を含む。)
- 施設の換気
- 必要な場合、会話等の飛沫による感染防止措置(アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離確保等)
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 福祉推進係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7620
ファクス 042-556-3401
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