ひとり親家庭ホームヘルプサービス
更新日 令和7年7月23日
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ひとり親家庭ホームヘルプサービス
ひとり親家庭のお母さん・お父さんが、就業や一時的な病気などで、お子さんの見守りや家事が困難となってしまったときに、ホームヘルパーを派遣します。
派遣対象
町に住所があり、義務教育修了前の児童がいるひとり親家庭の方で、次のいずれかに該当するため、家事や育児などの日常生活に支障をきたしている場合が対象です。
なお、令和7年7月22日から、離婚調定中など、離婚前の困難を抱える家庭もホームヘルパーの派遣対象となりました。
- ひとり親家庭となって2年以内で、支援が必要と認められた場合
- 小学校3年生以下の児童がいるひとり親が就業している場合
- ひとり親家庭の親が技能習得のため通学している場合
- ひとり親家庭の親が就職活動を行う場合
- 疾病・看護・事故・災害・冠婚葬祭・学校等の公的行事の参加等により、一時的に援助が必要な場合
- 離婚調停中であることを理由として、児童手当を同居優先で受給している場合(※離婚調定中など、離婚前の困難を抱える家庭)
※保育園や学童保育クラブを利用できる場合は、そちらが優先となります。
派遣回数・時間
- 1日1回、月12回まで
- 午前7時から午後10時の間で、2時間以上8時間以内
ホームヘルプサービスの内容
- 食事の世話
- 住居の掃除および清掃
- 被服の洗濯
- 居宅内での子どもの見守り(外出はできません。)
利用料金
前年(1月から6月までの派遣は前々年)の所得に応じ、利用料金の負担があります。
※利用料金は、午前9時から午後5時までの1時間当たり250円~1,290円となります。また、午前7時から午前9時までまたは午後5時から午後10時までは1時間当たり60円~300円が加算されます。
※扶養1人で前年の所得が3,604,000円以下の場合、利用料金は無料となります。
※利用料金の負担については、申請書の提出後の審査により決定します。
申請から利用までの流れ
ヘルパー利用を希望する場合は、まず子育て応援課子育て支援係に利用相談をお願いします。利用相談後、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書を利用希望日の3週間前までに提出してください。
注意事項
- 保育園・学童保育クラブを利用できる場合は、そちらが優先となります。
- 保育園・学童保育クラブへの送迎、買い物、子どもを公園で遊ばせる等の外出はできません。
- ひとり親家庭の親・子どもが伝染性の疾患(インフルエンザや水ぼうそう等)にかかっている場合は利用できません。
- 子どもがいない時間帯にヘルパーを派遣することはできません。
- ヘルパー利用当日の開始および終了時には、必ず保護者の方との引継ぎが必要となります。
- 利用時間の変更やキャンセルをする場合は、速やかに子育て支援係にご連絡ください。
- ご希望の日程に対応できるヘルパーが見つからない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
このページについてのお問合せ先
福祉部 子育て応援課 子育て支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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