児童手当
更新日 令和3年2月25日
ページID 5260
児童手当(国制度)
対象
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している次のいずれかに該当する方。
- 児童を監護し、かつ生計同一の父または母(原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります。)
- 未成年後見人
- 上記1または2の者が海外に居住している場合、その者から指定を受け児童と同居し生計を同じくする方(父母指定者)
- 上記1から3の者に監護されず、生計も別になっている児童を監護し、生計を維持する方(祖父母等)
- 里親
- 児童養護施設等の施設設置者
条件
- 請求者は公務員でないこと。(公務員の方は原則所属庁での手続きとなります。)
- 請求者は町に住民登録をしていること。
- 児童は国内に住民登録をしていること(留学を除く)。
- 児童養護施設等に入所している児童(里子を含む)は、児童養護施設等の設置者または里親が請求すること。(施設の所在地での手続きとなります。)
- 請求者の前年(1月から5月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は受けられません。(当分の間は特例給付が支給されます。)
手当額
- 0歳から3歳未満 月額15,000円(一律)
- 3歳から小学校修了前 月額10,000円(第3子は15,000円)
- 中学生 月額10,000円(一律)
- 特例給付(所得制限限度額以上) 児童一人につき月額5,000円
第3子以降は養育する18歳(18歳になって最初3月31日)までの児童の人数により判定します。当分の間、所得制限限度額以上の方には特例給付を支給します。その場合は児童の年齢等に関わらず、児童1人当たりの月額が5,000円となります。
支払方法
- 6月(2月・3月・4月・5月)
- 10月(6月・7月・8月・9月)
- 2月(10月・11月・12月・1月)
原則として各月の10日に、請求した翌月分から支払月の前月分までをまとめて振込みます。なお、支払通知書は発行していませんので、通帳を記帳して確認してください。
手続きに必要なもの
- 請求者の健康保険被保険者証(国民健康保険で厚生年金に加入されている方は、年金加入証明書)
- 請求する年(1から4月までは前年)の1月1日現在、他区市町村に住所があった方(配偶者も含む)は請求年度(1月から4月の請求の場合は前年度)の「住民税課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの
- 請求者の口座のわかるもの(通帳等)
- 印鑑
- 配偶者の所得確認同意書
- 個人番号カード
2の書類は発行日から1か月以内のものに限ります。
支給要件や世帯状況により、上記以外にも必要となる書類や調査があります。
児童手当 所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに38万円加算 |
控除項目 | 控除額 |
---|---|
一律(社会保険料相当) | 80,000円 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 | 60,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 控除相当額 |
障害者・障害者扶養・勤労学生・寡婦(夫) | 270,000円 |
特別障害者・特別障害者扶養 | 400,000円 |
寡婦の特例者 | 350,000円 |
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福祉部 子育て応援課 子育て支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
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