特定事業所集中減算について【居宅介護支援】

更新日 令和6年3月1日

ページID 6220

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特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称などについて記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。

算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、当該書類を町に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、当該書類を各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

提出書類

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合に、一緒にご提出ください。

提出方法

窓口または郵送

提出先及び提出期限

瑞穂町福祉部高齢者福祉課介護支援係
郵便番号190-1292 瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地

提出期限 判定期間 減算適用期間
前期 9月1日から15日まで(必着) 3月1日から8月31日まで 前年10月1日から3月31日まで
後期 3月1日から15日まで(必着) 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から9月30日まで

ただし、15日が土曜日、日曜日の場合は、翌開庁日を提出期間とします。

「正当な理由」の判断基準

日常生活圏域について

本町における日常生活圏域は、瑞穂町全域となっています。
日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数については、以下の「日常生活圏域別サービス種別 事業所数一覧」をご覧ください。

関連ファイル

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このページについてのお問合せ先

福祉部 高齢者福祉課 介護支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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