工場立地法に基づく届出について

更新日 平成30年1月25日

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工場立地法に基づく届出について

工場立地法は、大規模な工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定めたものです。
製造業であって、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の大規模工場を、瑞穂町内に新設・増設する際には、町が定めた敷地面積に対する緑地面積率等の割合を満たすとともに、事前の届出が必要になります。

届出対象工場(=特定工場)

業種

  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)

規模

  • 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

瑞穂町工場立地法地域準則条例に基づく緑地面積率等について

瑞穂町では、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき、平成29年12月13日、特定工場の緑地面積率および環境施設面積率に係る地域準則条例を施行しました。
なお、この条例に定める緑地面積率等は、従来適用されていた東京都工場立地法地域準則条例の基準と同様です。

緑地面積率および環境施設面積率
内容 用途地域 瑞穂町の基準
敷地面積に対する緑地
(補足1)面積の割合
準工業地域、工業地域および工業専用地域 15パーセント以上
敷地面積に対する緑地以外の環境施設
(2)面積の割合
準工業地域、工業地域および工業専用地域 20パーセント以上

補足1 緑地の定義

緑地とは、次に掲げる土地または施設(建築物その他の施設「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他屋外に設けられるものに限る。
(以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。

  1. 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  2. 低木または芝その他地被植物(除草等の手入がされているものに限る。)で表面が覆われている土地または建築物屋上等緑化施設

補足2 緑地以外の環境施設の定義

緑地以外の環境施設とは、次に掲げる土地または施設であって工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされものとする。

1 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
  1. 噴水、水流、池その他の修景施設
  2. 屋外運動場
  3. 広場
  4. 屋内運動施設
  5. 教養文化施設
  6. 雨水浸透施設
  7. 太陽光発電施設
  8. 1から7までの施設のほか、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
2 太陽光発電施設のうち建築物等屋上施設その他の屋外に設置されるもの(緑地や1の噴水、水流、池その他の修景施設と重複するものを除く。)

届出が必要となる場合

新設

  • 特定工場の新設(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)

変更

  • 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者または新設工事中の者が昭和49年6月29日以降に最初に行う変更
  • 工場立地法施行令第1条、第2条の改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者または新設工事中の者がその後最初に行う変更
  • 上記の新設・変更の届出をした者がその後行う変更

その他

  • 氏名または名称および住所の変更
  • 工場の譲受、借受、相続または合併による届出者の地位の承継
  • 特定工場の廃止(移転)する場合

届出の時期

新設・変更の場合は、工事着工前の90日前

  • 届出が受理された日から90日間は原則として工事に着手してはならないこととなっています。(実施の制限)
  • 事業者が実施の制限期間の短縮を申請した場合には、期間を最大30日間まで短縮できます。(届出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要です。)(実施の制限期間の短縮)
  • その他の場合は、遅滞なく

届出書類の提出

届出書類のあて先

瑞穂町長

提出部数

2部

届出書類の提出先

都市整備部 産業課 商工係

瑞穂町工場立地法地域準則条例等

関係様式

各様式の記載例等は届出の手引きをご覧ください。

工場立地法 届出の手引き

工場立地法の概要や緑地面積率の計算例、各様式の記載例が掲載されています。

このページについてのお問い合わせ先

協働推進部 産業経済課 商工係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7633
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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