要介護認定を受けている方へ

更新日 令和3年9月10日

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問い合わせ:電話番号 042-557-0594(高齢者福祉課 介護支援係)

高齢者の「障害者控除」

65歳以上で身体障害者手帳等の交付を受けていない方であっても、一定の要件に該当する方には、障害者控除対象者認定書を発行します。確定申告の際、障害者控除対象者認定書を添付することにより、本人またはその扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

対象 要介護1以上で次のいずれかに当てはまる方

対象区分
控除区分 要介護認定の結果による区分
障害者控除
  • 認知状態にあり、日常生活自立度判定基準のIIa、IIbに該当
  • 日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のAに該当
特別障害者控除
  • 認知状態にあり、日常生活自立度判定基準のIII以上に該当
  • 寝たきりの状態にあり、日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のB以上に該当

認知症高齢者の日常生活自立度:認知機能の障がいが日常生活に及ぼす影響の度合いを判定したものです。軽度から順にI、II、III、IV、Vの5段階で区分しています。

障がい高齢者の日常生活自立度:日常生活動作の障がいが日常生活に及ぼす影響の度合いを判定したものです。軽度から順にJ、A、B、Cの4段階で区分しています。

おむつ代の医療費控除

対象 次の要件にすべて当てはまる方

  • おむつ代の税申告をするのが2年目以降の方
  • 40歳以上で要介護認定を受けている方
  • 主治医意見書の内容から、寝たきり状況にあり、尿失禁の発生の可能性があることが確認できる方
    (補足)1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です、詳しくは医療機関にお問い合わせください。

申請できる方

本人およびその家族の方(扶養している方)。身分証明書をお持ちください。

(補足)対象者の個人情報については、電話での問い合わせはお受けできません。

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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