セーフティネット保証・危機関連保証

更新日 令和6年2月7日

ページID 5538

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取引先の倒産、自然災害、金融機関の経営合理化などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者または大規模な経済危機などによる信用の収縮などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠での保証を行います。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の被害拡大に伴い、一部認定要件が緩和されています(創業1年未満で売上高の前年比較ができない場合など)。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。

  • 【1号】連鎖倒産防止
  • 【2号】取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 【3号】突発的災害(事故等)
  • 【4号】突発的災害(自然災害等)
  • 【5号】業況の悪化している業種(全国的)
  • 【6号】取引金融機関の破綻
  • 【7号】金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 【8号】金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

上記の各認定のうち、2号および4号、5号の認定申請の様式は下記からダウンロードできます。

2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・関節的に取引を行っていることなどにより、売上などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
※現在の指定案件はありません。

対象

2号イ・ロ(事業活動の制限を行っている事業者と取引をしているために売上が減少している中小企業者)

  • イ…指定事業者と直接取引を行っている者
  • ロ…指定事業者と間接取引を行っている者

要件

次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること 。

  • (イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)と直接取引を行っている場合において、指定事業者との取引規模が全取引の20%以上であり、最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること
  • (ロ)指定事業者と間接的な取引を行っている場合において、指定事業者関連の取引規模が全取引の20%以上であり、最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること

認定に必要な書類

1.中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ・ロの規定による認定申請書 2枚
イ(指定事業者との直接取引)、ロ(指定事業者との間接取引)で申請書が異なります
2.指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(例)仕入台帳等
3.2と同期間の全取引額を証明するもの (例)試算表、仕入台帳等
4.最近1か月間の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
5.4の前年同月の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
6.4の期間後2か月間の見込み売上高等
7.6の前年同月の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
8.決算書(決算から6か月経過している場合は試算表も添付)

申請書のダウンロード

セーフティネット2号様式イ(PDF形式 112キロバイト)
セーフティネット2号様式ロ(PDF形式 111キロバイト)
セーフティネット2号様式ハ(PDF形式 107キロバイト)
セーフティネット2号様式イ(2)(PDF形式 104キロバイト)

4号認定(突発的災害(自然災害等))

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

申請書等のダウンロード

5号認定(業況の悪化している業種(全国的))

次のいずれかの要件に該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少している中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

現在の指定業種については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

申請書等のダウンロード

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって行っている事業がすべて指定業種に属する方
兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する方
兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上行っている方

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

大規模な経済危機などによる信用の収縮などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 認定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

現在の認定案件については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

申請書等のダウンロード

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

協働推進部 産業経済課 商工係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7633
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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