監査等の種類
更新日 令和2年11月2日
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監査等の種類
監査委員は、主に次のような監査等を行っています。
定期監査(地方自治法第199条第4項)
町の財務に関する事務の執行および町の経営に係る事業の管理について、予算の執行等が適正かつ効率的に行われているか監査します。毎年度、少なくとも1回以上期日を定めて行います。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
町が補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体等、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理者に対し、出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査します。監査委員が必要と認めるとき等に行います。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
毎会計年度、町長から審査に付された一般会計、特別会計および下水道事業会計の決算書および関係書類等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているか審査します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
町の現金の出納および保管状況等を、毎月例日を定めて検査します。
基金運用審査(地方自治法第241条第5項)
毎会計年度、町長から審査に付された基金の運用を示す書類を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか審査します。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
毎年度、町長から審査に付された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。また、公営企業会計(下水道事業会計)については、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要であると認めるとき、定期監査に準じて行います。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要であると認めるとき、町の事務の執行について合理的かつ効率的に行われているか監査します。
その他の監査
- 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
- 議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条)
- 長の要求に基づく公金の収納・支払に関する監査(地方自治法第199条第6項)
- 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
- 長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)
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