新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」発出に伴う町の対策(方針)について【令和3年1月8日掲載】
更新日 令和3年1月8日
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内閣総理大臣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき、緊急的な措置を取る期間を令和3年1月8日(金曜日)から同年2月7日(日曜日)までとし、東京都、埼玉県、神奈川県及び千葉県の1都3県を対象として「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)」を発出しました。
東京都知事は、緊急事態宣言が出されたことに伴い、政府の具体的な措置に基づき、都内全域(島しょ部を含む。)を対象に、「東京都緊急事態措置」として、都民及び事業者に感染を防止するための協力を要請しました。
東京都防災ホームページ(外部リンク)
町の対策(方針)
町においても、町民の生命・健康の確保を第一に考え、新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止並びに社会活動の両立に向けた町の対策(方針)を次のとおり更新します。
1 特措法に基づく対策本部の設置(特措法第34条第1項)
緊急事態宣言の発出に伴い、「瑞穂町新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、現行の「瑞穂町新型コロナウイルス感染症対策連絡会」を増強し、特措法に基づく対策本部に格上げします。
2 東京都緊急事態措置への協力(特措法第45条関連)
令和3年1月8日(金曜日)から同年2月7日(日曜日)までの間、東京都緊急事態措置への協力をお願いします。
3 町有施設の取扱い(特措法第45条第2項)
町有施設の貸出及び使用については、原則、遅くとも午後7時までの貸出及び使用とします。
なお、施設を使用する場合は、各施設の使用統制に従うとともに、使用者の責任において、万全の感染症対策を行うことを条件とします。
この方針については、国及び都の対策全般の方針、緊急事態宣言等が解除又は緩和がされた段階で、感染者の発生動向等を考慮して、適宜、見直しを行います。
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〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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