介護保険制度について
更新日 平成30年4月24日
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介護保険は、社会全体で介護を「支え合う」制度です
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときには、介護保険サービスを「原則1割または2割負担」で利用できる制度です。
介護保険制度の改正により、平成30年8月から65歳以上で特に所得の高い方は、介護サービスを利用する時の自己負担が3割になります。
介護給付費の費用負担
介護サービスを利用する場合、費用の1割から3割が自己負担となります。
残りの9割から7割が保険から給付されますが、この財源の50パーセントが保険料、50パーセントが公費で賄われます。
3割の自己負担については平成30年8月からです。
第7期介護保険事業計画(平成30(2018)年度から平成32(2020)年度まで)においては、急速な高齢化に伴い65歳以上の高齢者の割合が徐々に高まることから、第1号被保険者(65歳以上の方)は保険給付費の23パーセントを、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は27パーセントを負担することになっています。公費のうち、国の負担は25パーセント(施設サービスの国負担分20パーセント)、東京都と瑞穂町の負担はそれぞれ12.5パーセント(施設サービスの都負担分17.5パーセント)となっています。
第6期介護保険事業計画(平成27年度から平成29年度まで)の保険給付費の負担割合は、第1号被保険者が22パーセント、第2号被保険者が28パーセントでした。
第1号被保険者の保険料
介護保険制度は3年に一度、介護保険事業計画を策定し、適正な運用に努めていますが、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年間の高齢者数や必要な介護サービス費等の総額を推計して基準額を算出し、所得に応じて設定されます。
現在の第7期介護保険事業計画(平成30(2018)年度から平成32(2020)年度まで)においては、国の動向を踏まえ改定作業を行いましたが、高齢者の割合が高まり、介護サービスを利用される方が増えたことにより介護保険料が上昇しています。
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