介護保険制度について

更新日 令和3年9月10日

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介護保険は、社会全体で介護を「支え合う」制度です

40歳以上のすべての方が加入して保険料を納めます。介護が必要になったときには、費用の一部(1割から3割)を負担することで介護保険サービスを利用できます。

第1号被保険者の保険料

介護保険制度は3年に一度、介護保険事業計画を策定し、適正な運用に努めていますが、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年間の高齢者数や必要な介護サービス費等の総額を推計して基準額を算出し、所得に応じて設定されます。

介護サービスを利用できる方

65歳以上の方(第1号被保険者)

要介護認定(介護や支援が必要であるという認定)を受けた方。65歳以上の方は、介護が必要になった原因を問わず、介護保険を利用できます。ただし、交通事故などの第三者行為が原因の場合は、高齢者福祉課に届け出をお願いします。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

介護保険の対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた方。交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外です。

40歳から64歳の方が介護保険を利用するときに対象となる病気(特定疾病)

  • がん(医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護給付費の費用負担

介護サービスを利用する場合、費用の1割から3割が自己負担となります。
残りの9割から7割が保険から給付されますが、この財源の50パーセントが保険料、50パーセントが公費で賄われます。

第8期介護保険事業計画(令和3年度から令和5年度まで)において、急速な高齢化に伴い65歳以上の高齢者の割合が徐々に高まることから、第1号被保険者(65歳以上の方)は保険給付費の23パーセントを、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は27パーセントを負担することになっています。公費のうち、国の負担は25パーセント(施設サービスの国負担分20パーセント)、東京都と瑞穂町の負担はそれぞれ12.5パーセント(施設サービスの都負担分17.5パーセント)となっています。

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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