介護保険における住宅改修費支給制度について
更新日 令和4年5月10日
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要介護(要支援)認定されている方が、自宅で生活を続けるために、必要な住宅改修にかかる費用の一部が支給されます。
被保険者(利用者)、家族、介護者にとって効果的で、かつ適正な改修が行われるよう、改修前にケアマネジャー等の専門職にご相談ください。
支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。
支給要件
以下のいずれにも該当することが必要です。
- 要介護(支援)認定を受けており、認定の有効期間内であること。
- 介護保険被保険者証に記載されている住所で、現に居住する住宅について住宅改修が行われること。
- 本人が在宅であること。(補足1)
- 本人の心身や住宅の状況等に照らして必要な改修な改修であり、工事の内容が介護保険制度の給付対象であること。
(補足1)病院または施設に入院(所)中の要介護(支援)の被保険者が、退院(所)が確実で、在宅生活に備えて住宅改修が必要な場合は申請できます。ただし、退院(所)できなかった場合は保険給付されません。
支給について
支給限度基準額は、同一の住宅で20万円が上限です。自己負担割合が1割の方が20万円の住宅改修を行った場合、保険給付の額は18万円となります。
20万円の範囲であれば複数回に分けて利用でき、2回目以降の支給限度額は、20万円から以前に支給された住宅改修費の額を差し引いた額になります。
介護保険料の未納により給付額減額(給付制限)となっている場合は、負担割合証の自己負担割合と異なる場合があります。被保険者証の記載を確認してください。
また、初めて行った住宅改修の着工日(完了日)の要介護等状態区分と比べて、要介護等状態区分が3段階以上重くなった場合は、改めて20万円を支給限度基準額として住宅改修を利用できます。この取り扱いは1回のみ適用されます。
転居をした場合にも、新たに20万円の支給限度基準額として利用できます。
(注意)住宅を新築する場合は、支給の対象外となります。
住宅改修の種類
手すりの取付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防、移動または移乗動作の補助を目的として設置する工事です。
取付け工事で固定しない床置きの手すりは福祉用具貸与の対象となります。
段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差や傾斜を解消するために、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等を目的とする工事です。
工事を伴わないスロープは福祉用具貸与の対象となります。
滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等を目的とする工事です。
ただし、老朽化による床材の変更は対象外です。
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等が対象となります。
ただし、間口の拡大、自動ドアの動力部分の設置は対象外です。
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事です。既存の便器の位置や向きを変更する場合も対象となります。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能の付加は含まれません。
非水洗和式便器から、水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
住宅改修の付帯として必要となる住宅改修
- 手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
- 段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵の設置
- 床または通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤の整備
- 扉の取替え
扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化にかかるものを除く)、便器の取替えに伴う材料の変更
事前申請時の提出書類(必ず着工前に事前申請を行ってください)
理由書の作成は、以下のいずれかの資格を有している者が作成してください。
- 居宅介護支援専門員
- 保健師
- 作業療法士
- 理学療法士
- 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の合格者
- 東京都高齢者住宅改修アドバイザー研修修了者
(※)作成者が介護支援専門員でないときは資格証を提示してください。
3. 住宅平面図
5.住宅改修承諾書(PDF形式 83キロバイト)
賃貸住宅や同居家族等の所有の場合は必要となります。
6. 改修工事前の写真
写真内に看板等で撮影日付および場所を写し入れてください。
7. 改修に使用する材料のカタログの写し
工事完了後の提出書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払・受領委任払)(PDF形式 146キロバイト)
- 領収書の原本と写し(原本はお返しします。)
- 住宅改修工事費内訳書
- 改修工事前、工事後の写真
写真内に看板等で撮影日付および場所を写し入れてください。
提出先
高齢者福祉課介護支援係
関連ファイル
- 介護保険住宅改修事前確認申請書 (PDF形式 83KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払・受領委任払) (PDF形式 146KB)
- 介護保険住宅改修理由書 (PDF形式 212KB)
- 住宅改修承諾書 (PDF形式 83KB)
- 住宅改修の見積様式 (PDF形式 71KB)
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このページについてのお問合せ先
福祉部 高齢者福祉課 介護支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
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