令和6年度新たに住民税非課税(または均等割のみ課税)となる世帯に対する支援金(子育て世帯加算含む)

更新日 令和6年7月1日

ページID 10054

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概要

デフレ完全脱却のための経済総合対策の一環として、令和6年度の住民税が新たに非課税(または均等割のみ課税)となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
また、上記に該当する子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円を加算します。

支給の対象となる世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で瑞穂町に住民登録がある世帯で、次のア~ウのいずれかに該当する世帯
ただし、令和5年度に「瑞穂町住民税非課税世帯等に対する支援金(1世帯当たり7万円)」または「瑞穂町住民税均等割のみ課税世帯支援金(1世帯当たり7万5千円)」の支給対象となった世帯および瑞穂町以外で令和5年度以降に同様の給付金の支給対象となった世帯は対象外です。

ア 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
イ 世帯員が、令和6年度住民税が非課税の方と住民税均等割のみ課税の方のみで構成される世帯
ウ 世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税である世帯
※令和5年12月2日以降に町へ転入した世帯など、申請が必要な場合があります。

支給対象外となる世帯について

以下の世帯は支給対象となりません。

・令和5年度に「瑞穂町住民税非課税世帯等に対する支援金(1世帯当たり7万円)」または「瑞穂町住民税均等割のみ課税世帯支援金(1世帯当たり7万5千円)」の支給対象となった世帯
・瑞穂町以外で令和5年度以降に同様の給付金の支給対象となった世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

子育て世帯加算

本支援金の対象となる世帯で、次のア~ウのいずれかに該当する世帯は、児童1人当たり5万円が加算されます。

ア 基準日において、同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
イ 基準日以降に生まれた新生児がいる世帯(申請が必要です)
ウ 同一世帯ではないが、扶養している児童がいる世帯(申請が必要です)
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

支給額

1世帯当たり10万円
(子育て世帯加算の対象となる世帯は、児童1人当たり5万円の加算)

支給方法

対象となる世帯には、瑞穂町から確認書を送付します。記載事項を確認し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
確認書に記載の口座に申請書を受理した日から3週間後を目安に支援金を振り込みます。

申請期間(申請が必要な場合)

令和6年10月31日まで(消印有効)

提出先

〒190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
瑞穂町福祉部福祉課福祉推進係

配偶者等の暴力(DV)等により瑞穂町に避難されている方

配偶者やその他の親族からの暴力を理由に避難している方で、現在瑞穂町に避難している方については、福祉課福祉推進係(042-557-7620)へご相談ください。一定の要件を満たす方について、所定の手続きをしていただくことで支援金を受け取ることができる場合があります。

問い合わせ

支援金専用ダイヤル042-513-9372,042-513-9373
福祉部福祉課福祉推進係 042-557-7620

子育て世帯加算について
福祉部子育て応援課子育て支援係 042-557-7624


※土日・祝日は除く
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

このページについてのお問合せ先

福祉部 福祉課 福祉推進係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7620
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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