児童育成手当(育成・障害)

更新日 令和7年8月8日

ページID 5259

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毎年6月は児童育成手当の更新月です。
昨年度、所得制限で受給できなかった方も該当になる場合がありますので、5月中にお問い合わせください。

※令和7年6月分以後の児童育成手当所得制限額が引き上げられました。 
【扶養親族なし(0人)の場合】
変更前:3,604,000円
変更後:3,661,000円(扶養親族が1人増すごとに38万円を加算)

育成手当

対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を養育している方

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1級・2級程度)を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童 
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童

条件

  • 申請者が町に住民登録をしていること。
  • 児童が児童福祉施設等に入所(里親に委託されている場合も含む。)していないこと。
  • 児童が父および母と生計を同じくしていないこと(対象3に該当する方を除く。)。
  • 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしていないこと。なお、配偶者には事実上の配偶者を含みます。
  • 申請者の前年(1月から5月までの月分の手当額は前々年)の所得が一定以上ある場合は受けられません。

手当額

児童1人につき月額13,500円

支払方法

申請した月の翌月分から支払月の前月分までを申請者の口座に振り込みます。
なお、支払通知書は送付していませんので、通帳を記帳して確認してください。

  • 6月(2月~5月分)
  • 10月(6月~9月分)
  • 2月(10月~1月分)

※原則として、支払日は各月10日です。

手続に必要なもの

  1. 申請者および児童の戸籍謄本
  2. 申請者の金融機関の通帳等
  3. 申請者および児童のマイナンバー(個人番号)カード
  4. 父母の身体障害者手帳等(対象3に該当する方のみ)

※上記1の書類は、発行日から1か月以内のものに限ります。
※支給要件、世帯状況等により、上記以外にも必要となる書類・調査があります。

障害手当

対象

次のいずれかに該当している20歳未満の児童を養育している方

  1. 身体障害者手帳1級・2級程度
  2. 愛の手帳1度から3度程度
  3. 脳性麻痺、進行性筋萎縮症

※愛の手帳が4度であっても、特別児童扶養手当を「知的障害」または「知的および精神」で受給している場合は、対象になります。

条件

  • 申請者が町に住民登録をしていること。
  • 児童が児童福祉施設等に入所していないこと。
  • 申請者の前年(1月から5月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は受けられません。

※この手当を受給している場合は、心身障害者福祉手当および特殊疾病患者福祉手当を受給することができないため、これらの手当を受給されている方は、申請する際に必ず申し出てください。

手当額

児童1人につき月額15,500円

支払方法

申請した月の翌月分から支払月の前月分までを申請者の口座に振り込みます。
なお、支払通知書は送付していませんので、通帳を記帳して確認してください。

  • 6月(2月~5月分)
  • 10月(6月~9月分)
  • 2月(10月~1月分)

※原則として、支払日は各月10日です。

手続に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳または医師の診断書
  2. 申請者および児童のマイナンバー(個人番号)カード
  3. 申請者の金融機関の通帳等

※支給要件、世帯状況等により、上記以外にも必要となる書類・調査があります。

児童育成手当(育成・障害)所得制限額表

児童育成手当(育成・障害) 所得制限額表
扶養親族等の数 所得制限額
0人 3,661,000円
1人 4,041,000円
2人 4,421,000円
3人 4,801,000円
4人目以降 1人増すごとに38万円加算
  • 上記の所得制限額は、令和7年6月分以後の申請時における所得制限額となります。
所得から控除できるもの
控除項目 控除額
一律(社会保険料相当) 80,000円
給与・年金控除 最大100,000円
雑損・医療費・配偶者特別・小規模企業共済等掛金等 控除相当額
障害者・障害者扶養・勤労学生・寡婦(夫) 270,000円
特別障害者・特別障害者扶養 400,000円
ひとり親 350,000円
  • 所得制限額に加算されるもの

・扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
・扶養親族等に、特定扶養親族等があるときは、1人につき250,000円

このページについてのお問合せ先

福祉部 子育て応援課 子育て支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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