医療費助成
更新日 令和3年2月1日
ページID 5116
乳幼児医療費助成(マル乳)
乳幼児(小学校入学前の児童)に対し医療費の一部を助成します。
なお、所得制限はありません。
義務教育就学児医療費助成(マル子)
小・中学生に対し医療費の一部を助成します。
なお、所得制限はありません。
ひとり親家庭医療費助成(マル親)
ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成します。
なお、助成については所得制限があります。
一部負担金
・非課税世帯(申請者および扶養義務者全員が非課税の場合)
自己負担はありません。(入院時の食事代は対象外)
・課税世帯(申請者および扶養義務者のうち、1人でも課税の方がいる場合)
保険診療自己負担(3割)のうち1割が自己負担(残りの2割をマル親で助成)
一部負担金の自己負担上限額
一部負担金には自己負担上限額があります。
「高齢者の医療の確保に関する法律」の改正に伴い、令和元年8月1日から上限額が変更となりました。
(変更前)外来 14,000円/月 (変更後)18,000円/月、年間上限額144,000円
入院 57,600円/月、多数回該当の際は44,400円
※外来の年間上限額、入院については変更はありません。
各医療費助成 共通
マル乳 | 健康保険 8割 | 助成 2割 | |
---|---|---|---|
マル子 | 健康保険 7割 | 助成 3割(補足) | |
マル親 非課税世帯 | 健康保険 7割 | 助成 3割 | |
マル親 課税世帯 | 健康保険 7割 | 助成 2割・自己負担1割 |
(補足)通院(調剤・訪問看護を除く)の場合のみ1回につき200円(医療保険上の自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額)をお支払いください。
※東京都以外での診療、調剤、または、東京都以外の国民健康保険(埼玉土建国保など)に加入の場合は、役場の窓口で還付の申請が必要です。その際、領収書の原本を添付してください。
なお、還付方法は、口座振り込みとなります。医療証の保護者欄に印字された方の名義の口座がわかるものをお持ちください。
医療助成所得限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限額 (申請者) |
所得制限額 (配偶者・扶養義務者(補足)) |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに38万円加算 | 1人増すごとに38万円加算 |
(補足)扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居の時は扶養義務者の所得が所得制限額以上の場合は助成が対象外となります。
(補足)所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
(補足)所得から次のものを控除して、所得を確認してください。
- 一律控除8万円
- 医療費控除など所得額から差し引くものもありますので詳しくはお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 子育て応援課 子育て支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
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