医療費助成
更新日 令和6年12月2日
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各医療費助成について
町では、子育て世代の経済的負担を軽減するため、令和6年10月1日から高校生等医療費助成制度(マル青)の通院1回200円の自己負担金を撤廃しました。
既に中学生までの医療費を無償化していましたが、これにより高校生年代を含めた0歳から18歳までの医療費が無償となりました。
乳幼児医療費助成(マル乳)
乳幼児(小学校入学前の児童)を養育している方に対し、医療費(保険適用分)の自己負担分を助成します。
なお、所得制限はありません。
毎年資格の審査を行い、10月1日からの新しい医療証を送付します。
現況届が必要な方には、5月末頃に現況届を送付しますので、ご提出ください。
なお、医療証の交付申請および現況届については、ぴったりサービス(外部リンク)からも受け付けています。
義務教育就学児医療費助成(マル子)
小・中学生を養育している方に対し、医療費(保険適用分)の自己負担分を助成します。
なお、所得制限はありません。
毎年資格の審査を行い、10月1日からの新しい医療証を送付します。
現況届が必要な方には、5月末頃に現況届を送付しますので、ご提出ください。
なお、医療証の交付申請および現況届については、ぴったりサービス(外部リンク)からも受け付けています。
高校生等医療費助成(マル青)
高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方に対し、医療費(保険適用分)の自己負担分を助成します。
なお、所得制限はありません。
毎年資格の審査を行い、10月1日からの新しい医療証を送付します。
現況届が必要な方には、5月末頃に現況届を送付しますので、ご提出ください。
なお、医療証の交付申請および現況届については、ぴったりサービス(外部リンク)からも受け付けています。
ひとり親家庭医療費助成(マル親)
ひとり親家庭等に対し、医療費(保険適用分)の自己負担分(一部負担金を除く。)を助成します。
一部負担金は、申請者の前年度の住民税の課税・非課税によって異なります。
なお、助成については所得制限があります。
※令和7年1月1日(水曜日)から、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)の所得制限限度額が所得ベースで16万円引き上げとなります。現在、医療証をお持ちでなく、所得制限限度額の引き上げにより該当となる方は、新たに申請が必要となります。
一部負担金
・非課税世帯(申請者および扶養義務者全員が非課税の場合)
自己負担はありません。(入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は対象外)
・課税世帯(申請者および扶養義務者のうち、1人でも課税の方がいる場合)
保険診療自己負担(3割)のうち1割が自己負担(残りの2割をマル親で助成)
一部負担金の上限額
一部負担金には上限額があります。
外来18,000円/月、年間上限額144,000円
入院 57,600円/月、多数回該当の際は44,400円
※外来の年間上限額、入院については変更はありません。
毎年資格の審査を行い、1月1日からの新しい医療証を送付します。
毎年7月末頃に現況届を送付しますので、必ずご提出ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (申請者) |
所得制限限度額 (配偶者・扶養義務者(補足)) |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに38万円加算 | 1人増すごとに38万円加算 |
※扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居の時は扶養義務者の所得が所得制限額以上の場合は助成が対象外となります。世帯の別を問いません。
※所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
※所得額からは、更に一律8万円が控除されます。また、医療費控除など所得額から差し引くものもあります。これらを控除した額で資格の審査を行います。詳しくはお問い合わせください。
各医療費助成制度対象内訳
マル乳 | 健康保険 8割 | 助成 2割 | |
---|---|---|---|
マル子 | 健康保険 7割 | 助成 3割 | |
マル青 | 健康保険 7割 | 助成 3割 | |
マル親 非課税世帯 | 健康保険 7割 健康保険 8割(未就学児) |
助成 3割 助成 2割(未就学児) |
|
マル親 課税世帯 | 健康保険 7割 | 助成 2割・自己負担1割 |
手続に必要なもの
(1)申請者と対象児童の加入医療保険の状況が確認できるもの
(2)申請者および配偶者のマイナンバー(個人番号)カード
(3)戸籍(マル親のみ。)
(4)支給要件、世帯状況等により、上記以外にも必要となる書類・調査があります。
領収書の清算について
子育て応援課の窓口で、医療費の還付請求が必要な場合があります。
(1)東京都以外の医療機関を受診した。
(2)健康保険被保険者証、マイナ保険証、資格確認書を使わずに医療機関を受診した。※1
(3)補装具・治療用眼鏡を作成した。※2
(4)東京都以外の国民健康保険に加入している。
申請の際は、領収書の原本を添付してください。
なお、還付方法は、口座振込みとなります。医療証の保護者欄に印字された方の名義の口座がわかるものをお持ちください。
※1領収書は写し可。保険者からの支給決定通知原本を添付(必須)
※2領収書は写し可。保険者からの支給決定通知原本および医師からの診断書(指示書)等の証明書の写し添付(必須)
医療証を紛失してしまった場合
医療証を紛失してしまった際は、庁舎1階子育て応援課窓口で再交付の申請が必要となります。
窓口で本人確認をさせていただきますので、申請をした方の本人確認ができるものをお持ちください。
※医療費助成制度の対象の方との関係が確認できない場合、医療証をお渡しすることができません。
このページについてのお問合せ先
福祉部 子育て応援課 子育て支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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