国民健康保険・国民年金の届け出

更新日 令和3年5月10日

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退職や就職・引っ越しなどに伴い、国民健康保険や国民年金の届け出が必要になる場合があります。現在、国民健康保険・国民年金に加入中の方と、これから加入する方の主な手続きをご案内します。 なお、手続きの必要が生じたときは、必ず14日以内にお済ませください。

主な手続き一覧表

主な手続き一覧表
手続きの
種類
届け出が必要なとき 持参するもの
加入 他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書・年金手帳・印鑑・身分証明書※
加入 職場などの健康保険を脱退(退職)したとき 脱退(退職)した日付が分かる証明書・年金手帳・印鑑・身分証明書※
加入 生活保護が廃止になったとき 保護廃止決定通知書・年金手帳・印鑑・身分証明書※
加入 子供が生まれたとき 健康保険被保険者証・出生証明書・印鑑
加入 外国籍の人が加入するとき 在留カード
脱退 他の市区町村に転出するとき 健康保険被保険者証・印鑑
脱退 職場の保険(社会保険等)などに加入したとき 国保と職場(社会保険等)の健康保険被保険者証・印鑑・年金手帳
脱退 生活保護を受けることになったとき 保護開始決定通知書・健康保険被保険者証・印鑑
脱退 国保加入者が亡くなられたとき 死亡診断書・健康保険被保険者証・印鑑・告別式の領収書
その他 町内での転居・世帯主の変更・氏名の変更 健康保険被保険者証・年金手帳・印鑑
その他 健康保険被保険者証の紛失や汚れて使えなくなったとき 印鑑・汚れてしまった健康保険被保険者証・身分証明書※
その他 修学のため、子供が他の市区町村に住むとき 在学証明書・健康保険被保険者証・印鑑

備考

※本人確認のための身分証明書は、公的機関が発行したものです。(運転免許証・パスポートなど)

「加入の届け出が遅れると」

遅れた分もさかのぼって保険税(料)を納めることになります。また、必要なときに健康保険被保険者証がなくて保険診療が適用されなかったり、障害年金の受給ができなくなったりしてしまいます。

「脱退の届け出が遅れると」

本来支払わなくていい保険税(料)の請求が届いてしまいます。
年金記録・納付状況・年金記録特別便についての詳細は青梅年金事務所(日本年金機構のページにリンクします)(外部リンク)にお問い合わせください。

このページについてのお問合せ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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