瑞穂町企業誘致促進事業 奨励制度のご案内
更新日 平成29年3月1日
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はじめに
当町への新たな企業等の誘致を促進し、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、「瑞穂町企業誘致促進条例」を制定しました。
町の特徴
- 都心から北西約40キロメートル圏、西多摩地域東部に位置し、国道16号を中心として先端技術関連製造企業が集積した地域です。
- 1,594の事業所(平成18年事業所・企業統計調査)があり、その内製造業は、493事業所で、多摩地域の中で第4位。工業製品出荷額は、3,269億17万円(平成21年工業統計調査)で、第5位です。
- 圏央道青梅インターチェンジに近く、多くの高速自動車道へのアクセスが可能です。
- 狭山丘陵をはじめとして、緑豊かな自然環境に恵まれた地域です。
対象企業者(指定企業)の要件
町内に既存の事業所を有しない企業が、所有権又は借地権を有する土地に指定業種を営む事業所を新たに設置した企業で、下記の要件をいずれも満たし、町長が認めたものとなります。
指定業種
製造業、情報通信業、学術・開発研究を行う業種。
指定要件
- 事業所の敷地面積が500平方メートル以上であること。
- 業績の安定性、信頼性等が優良又は優良であることが見込まれること。
- 地域の特性に適合し、事業に関し環境の保全に必要な措置が講じられていること。
- 事業施設及び事業内容が法令等に適合していること。
- 税の滞納がないこと
奨励制度
事業所設置奨励金
納付した固定資産税・都市計画税額相当額を3年間交付。(ただし、2年目は4分の3、3年目は2分の1の交付。)
このページについてのお問い合わせ先
都市整備部 産業課 商工係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7633
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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