水道料金、下水道料金の減免について

更新日 令和4年4月15日

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水道料金、下水道料金の減免制度

児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者が、水道使用者名(給水契約を結んでいる方)になっている場合は、減免制度の対象になります。
減免を受ける場合は、水道局への申請が必要です。ただし、手当が支給停止の受給者は、対象となりません。

内容

水道料金・下水道料金の基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。

手続きに必要なもの

児童扶養手当または特別児童扶養手当の証書

瑞穂町を経由して水道局へ申請する場合は、証書を子育て応援課へお持ちください。

直接水道局の窓口(サービスステーション)で申請する方は、証書とお客様番号のわかるもの(検針票または領収証書等)が必要になります。

受付窓口

福祉部子育て応援課子育て支援係
電話042-557-7624

東京都水道局青梅サービスステーション
青梅市師岡町1-1301-10
電話042-548-5110(多摩お客様センター)

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 子育て応援課 子育て支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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