事業主の皆さまへ 従業員の個人住民税は給与から差し引く特別徴収で
更新日 平成29年3月1日
ページID 2005
オール東京個人住民税
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従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業主(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から差し引き、納入していただく特別徴収が原則です。
東京都と都内全62区市町村では、オール東京で特別徴収を推進しています。ご理解とご協力をお願いいたします。
このページについてのお問い合わせ先
住民部 税務課 住民税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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