子どもの手当
- 児童手当児童手当(国制度)
- 特別児童扶養手当20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母、または父母に代わって児童を養育する方に支給されます。
- 児童育成手当(育成・障害)父母が離婚した児童を養育している方や法令により定めたられた程度の障がいの状態にある児童を養育している方が対象となります。
- 児童扶養手当父母の離婚などにより、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。
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