長期にわたる疾患等のため、定期接種を受けられなかった方へ

更新日 令和6年10月1日

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長期にわたる疾患等の事情により定期接種を受けられなかった方は、その事情がなくなった日から2年間は定期接種の対象となります。
この制度の対象で接種を希望する方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に子ども家庭センター課母子保健係(保健センター内)に申請をしてください。
※すでに自己負担で接種した予防接種は対象外です。

対象

接種時に瑞穂町に住民票があり、長期療養と必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期接種を受けられなかった方

対象となる疾病等

  1. 別表に掲げる疾病
    (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    (3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと (やむを得ず定期接種を受けることができなかったときに限る。)
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの

対象となる定期予防接種

BCG、不活化ポリオ、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、五種混合、四種混合、水痘、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん、高齢者用肺炎球菌

対象期間の特例

長期にわたる疾患等の特別な事情がなくなった日から2年以内です(高齢者用肺炎球菌は1年以内)。
ただし、以下のワクチンを接種する場合は接種年齢の上限があります。

  • BCG…4歳の誕生日の前日まで
  • ヒブ…10歳の誕生日の前日まで
  • 小児用肺炎球菌…6歳の誕生日の前日まで
  • 四種混合ワクチン…15歳の誕生日の前日まで
  • 五種混合ワクチン…15歳の誕生日の前日まで

手続き方法

  1. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらってください。
    ※文書料が発生した場合は、自己負担となります。
  2. 主治医に記入してもらった「理由書」と母子健康手帳(子どもに限る)を持参の上、子ども家庭センター課母子保健係(保健センター内)へ提出してください。 
  3. ご提出いただいた「理由書」をもとに、町で制度の適用可否を審査します(審査には約2週間程度かかります)。
  4. 制度の適用が可能な場合、「理由書(控え)」を町からお渡しします。
  5. 町内指定医療機関へ予約の上、接種を受けてください。
    【持ち物】
    ・理由書(控え)
    ・予診票(高齢者肺炎球菌以外)
    ・母子健康手帳(子どもに限る)

関連ファイル

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このページについてのお問合せ先

福祉部 子ども家庭センター課 母子保健係

〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1970番地
電話 042-557-5098
ファクス 042-557-7414
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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