児童扶養手当
更新日 令和6年9月30日
ページID 5261
児童扶養手当(国制度)
令和6年11月分の手当から児童扶養手当法等の一部改正に伴い、以下のとおりとなります。
- 所得制限限度額の引上げ
- 第三子以降の児童に係る加算額を第二子に係る加算額と同額に引上げ
対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で身体障害者手帳1級から3級を有する児童、愛の手帳1度および2度程度を有する児童、特別児童扶養手当の支給対象となっている児童を含む。)次のいずれかの状態にある児童を養育している方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1級から2級程度)を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV防止法保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
3の場合は父母のうち障がいを有しない方が請求者となります。
条件
- 請求者が町に住民登録をしていること。
- 児童が国内に住民登録をしていること。
- 児童が児童福祉施設等に入所していないこと。
- 児童が里親に委託されていないこと。
- 児童が父および母と生計を同じくしていないこと(父または母が障がいによる受給を除く。)。
- 児童が父および父の配偶者、または母および母の配偶者と生計を同じくしていないこと(配偶者は事実上の配偶者を含む。)。
- 請求者が父および父母以外の養育者の場合は、原則、児童と同居していること。
- 請求者および扶養義務者等が税の申告をしていること。
手当額
請求者の前年(1月から10月までの月分の手当は前々年)の所得に応じて異なります。また、月額は毎年の消費者物価指数により変動します。
全部支給
- 月額45,500円
- 第2子以降は月額10,750円 を加算
一部支給
- 月額45,490円~10,740円
- 第2子以降は月額10,740円~5,380円を加算
支払方法
年6回、それぞれの支払月(奇数月)に、前2か月分を請求者の口座に振り込みます。なお、支払通知書は送付していませんので、通帳を記帳して確認してください。
- 5月(3月分・4月分)
- 7月(5月分・6月分)
- 9月(7月分・8月分)
- 11月(9月分・10月分)
- 1月(11月分・12月分)
- 3月(1月分・2月分)
支給制限
- 請求者または扶養義務者等の前年(1月から10月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は支給停止
- 手当の支給開始から5年(全部支給停止期間も含む。)または児童が手当の支給要件に該当した日から7年経過後に、就労困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は手当額の2分の1が支給停止
- 請求者または児童が公的年金給付、遺族保障等を受けることができる場合。ただし、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できます。
手続に必要なもの
- 請求者および児童の戸籍謄本
- マイナンバー(個人番号)カード(請求者・対象児童・扶養義務者)
- 請求者の金融機関の通帳等
- 対象3に該当する方は父または母の診断書等
- 児童が障がいを有する場合は身体障害者手帳または愛の手帳等
1の書類は発行日から1か月以内のものに限ります。
- 支給要件や世帯状況等により、上記以外にも必要となる書類や調査があります。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 請求者 (全部支給) |
請求者 (一部支給) |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに38万円加算 | 1人増すごとに38万円加算 |
1人増すごとに38万円加算 |
所得制限限度額に加算されるもの
請求者の場合
扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
扶養親族等に、特定扶養親族等があるときは、1人につき150,000円
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の場合※扶養親族等の数が2人以上の場合
扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
補足
- 扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者:直系血族および兄弟姉妹)と同居の場合で、扶養義務者の所得が所得制限限度額以上のときは、手当の支給が停止となります。
- 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
- 所得には、町の課税台帳等で確認する所得のほか、請求者(児童の父母以外の養育者を除く。)および児童が前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は、前々年)に受け取った養育費の8割が所得として算入されます。
- 一律80,000円(社会保険料相当分)、医療費控除など所得から差し引くものもあります。
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福祉部 子育て応援課 子育て支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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