児童扶養手当

更新日 令和4年4月6日

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児童扶養手当(国制度)

対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で身体障害者手帳1級から3級を有する児童、愛の手帳1度および2度程度を有する児童、特別児童扶養手当の支給対象となっている児童を含む)次のいずれかの状態にある児童を養育している方。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1級から2級程度)を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV防止法保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童

3の場合は父母のうち障がいを有しない方が請求者となります。

条件

  • 請求者は、町に住民登録をしていること。
  • 児童は国内に住民登録をしていること。
  • 児童が児童福祉施設等に入所していないこと。
  • 児童が里親に委託されていないこと。
  • 児童が父および母と生計を同じくしていないこと。(父または母が障がいによる受給を除く。)
  • 児童が父および父の配偶者、または母および母の配偶者と生計を同じくしていないこと。(配偶者は事実上の配偶者を含む。)
  • 請求者および扶養義務者は税の申告をしていること。

手当額

請求者の前年の(1月から10月までの月分の手当は前々年)の所得に応じて異なります。また、月額は毎年の消費者物価指数により変動します。

全部支給

  • 月額43,070円
  • 第2子は月額10,170円
  • 第3子以降は月額6,100円を加算

※令和4年4月分から

一部支給

  • 月額43,060円から10,160円
  • 第2子は月額10,160円から5,090円
  • 第3子以降は月額6,090円から3,050円を加算

※令和4年4月分から

支払方法

年6回、それぞれの支払月(奇数月)に、前2か月分を請求者の口座に振込みます。なお、支払通知書は送付していませんので、通帳を記帳して確認してください。

  • 5月(3月分・4月分)
  • 7月(5月分・6月分)
  • 9月(7月分・8月分)
  • 11月(9月分・10月分)
  • 1月(11月分・12月分)
  • 3月(1月分・2月分)

支給制限

  • 請求者または扶養義務者等の前年(1月から10月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は支給停止
  • 手当の支給開始から5年(全部支給停止期間も含む)または児童が手当の支給要件に該当した日から7年経過後に、就労困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は手当額の2分の1が支給停止
  • 請求者または児童が公的年金給付、遺族保障等を受けることができる場合。ただし、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できます。

手続きに必要なもの

  1. 請求者および児童の戸籍謄本
  2. マイナンバー(個人番号)カード(請求者・対象児童・扶養義務者)
  3. 請求者の金融機関の通帳等
  4. 対象3に該当する方は父または母の診断書等
  5. 児童が障がいを有する場合は身体障害者手帳または愛の手帳等

1の書類は発行日から1か月以内のものに限ります。

  • 住民票および課税(非課税)証明書は情報連携開始に伴い公簿等で確認できる場合は省略できるようになりました。
  • 支給要件や世帯状況により、上記以外にも必要となる書類や調査があります。

所得制限限度額表

児童扶養手当 所得制限限度額表
扶養親族等の数 申請者本人

(全部支給)平成30年8月以降

申請者本人
(一部支給)
孤児等の養育者・配偶者
扶養義務者(補足)
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人目以降 1人増すごとに38万円加算 1人増すごとに38万円加算 1人増すごとに38万円加算

補足

  • 扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者:直系血族および兄弟姉妹)と同居の場合で、扶養義務者の所得が所得制限額以上のときは、手当の支給が停止となります。
  • 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
  • 一律80,000円(社会保険料相当分)、医療費控除など所得から差し引くものもあります。
  • 平成30年8月以降分の手当から所得の算定にあたって、控除適用が拡大されました。所得の計算において、総所得の金額から、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た金額を用いることとなりました。

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 子育て応援課 子育て支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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