「先端設備導入計画」の認定申請受付について
更新日 令和6年5月1日
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重要なお知らせ
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、中小企業等経営強化法施行規則のうち、先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書関係の様式も変更となりました。
旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
概要
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
瑞穂町では、同法に基づき瑞穂町が作成した「導入促進計画」を国に提出し同意を得ました。
同法に基づき町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、同町の「導入促進計画」に合致する場合に認定を行います。
認定を受けましたら次の支援策を受けることができます。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。(令和3年6月16日)
「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF形式 975キロバイト)
支援措置
- 生産性の向上や賃上げに資する設備を取得した場合、固定資産税(償却資産)の軽減措置
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業等経営強化法については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
瑞穂町の導入促進計画
瑞穂町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進計画を策定し、国の同意を得ています。
認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資金等の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(補足1) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(補足1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備 【償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
|
先端設備等導入計画の認定手続き
先端設備導入計画の認定フローについては下記の図のとおりです。
- 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を瑞穂町が認定した後になります。
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)(PDF形式 1,716キロバイト)
申請時必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 直近2年分の法人町民税(個人事業主の場合は町民税)の納税証明書
- 申請する年度の前年度および前々年度の固定資産税の納税証明書
先端設備等導入計画様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式 28キロバイト)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式 23キロバイト)
固定資産税の特例について
中小企業者等が、適用期間内(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間))に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間、2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
対象の方 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
(補足2)家屋と一体で課税されるものは対象外
固定資産税の特例措置を受ける際に必要な書類
固定資産税の特例を受ける際、申請時必要書類に加え以下の書類が必要になります。
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を負担する場合は以下も必要】
- リース契約書の写し
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1の軽減を受けたい)場合は以下も必要】
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
その他、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書については中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
固定資産税の特例を受ける際に必要な書類の様式
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード形式 35キロバイト)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード形式 21キロバイト)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF形式 96キロバイト)
認定経営革新等支援機関
計画申請において、認定経営革新等支援機関による事前確認と確認書の発行を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関)(外部リンク)
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認に必要な書類の様式
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード形式 25キロバイト)
別紙(基準への適合状況)(エクセル形式 25キロバイト)
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDF形式 255キロバイト)
基準への適合状況の根拠資料例(エクセル形式 23キロバイト)
(参考)5設備投資の内容(別紙)(エクセル形式 13キロバイト)
変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
変更申請時必要書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画(変更後)(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)
固定資産税の特例措置を受ける際に必要な書類
固定資産税の特例を受ける際、申請時必要書類に加え以下の書類が必要になります。
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を負担する場合は以下も必要】
- リース契約書の写し
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請を行う際に使用する書式
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 26キロバイト)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式 23キロバイト)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード形式 35キロバイト)
注意点
- 申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
このページについてのお問い合わせ先
協働推進部 産業経済課 商工係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7633
ファクス 042-556-3401
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