「先端設備導入計画」の認定申請受付について

更新日 令和4年8月26日

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重要なお知らせ

法改正に伴い、令和3年6月16日より、申請書関係の様式が変更となりました。
今後、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。

概要

中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
瑞穂町では、同法に基づき瑞穂町が作成する「導入促進計画」を国に提出し同意を得ました。
同法に基づき町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、同町の「導入促進計画」に合致する場合に認定を行います。
認定を受けましたら次の支援策を受けることができます。

※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。(令和3年6月16日)

支援措置

  • 生産性を高める設備を取得した場合、固定資産税(償却資産)が3年間ゼロ
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援


中小企業等経営強化法については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)

瑞穂町の導入促進計画

瑞穂町導入促進基本計画(PDF形式 190キロバイト)

認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(補足1)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業または情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下
  • (補足1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
【償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容
  • 国の導入促進指針および瑞穂町の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること。

先端設備等導入計画の認定手続き

先端設備導入計画の認定フローについては下記の図のとおりです。

認定フロー図

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を瑞穂町が認定した後になります。

先端設備等導入計画策定の手引き

申請時必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備導入計画
  • 認定支援機関確認書
  • 直近2年分の法人町民税(個人事業主の場合は町民税)の納税証明書
  • 申請する年度の前年度および前々年度の固定資産税の納税証明書

先端設備等導入計画様式

固定資産税の特例について

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例として、導入計画に従って取得した先端設備等に対して、新たに固定資産税が課されることになった年度から、3年分の固定資産税をゼロとします。

固定資産税の特例を受けるための要件
対象の方 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
機械装置(160万円/10年以内)
測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物付属設備(60万円以上/14年以内)(補足2)
構築物(120万円以上/14年以内)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものであること

  • (補足2)家屋と一体となって効用をもたらすものを除く

固定資産税の特例措置を受ける際に必要な書類

固定資産税特例を受ける際、申請時必要書類に加え以下の書類が必要になります。

【申請時に入手している場合】
・工業会証明書の写し

【申請時に入手していない場合】
先端設備導入計画の認定後に提出してください。
・工業会証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書

その他、工業会証明書については中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(工業会関係)(外部リンク)

【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を負担する場合】

  • リース契約書の写し
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

固定資産税の特例を受ける際に必要な書類の様式

経営革新等支援機関

計画申請において、計画革新等支援機関による事前確認と確認書の発行を受ける必要があります。
経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(経営革新等支援機関)(外部リンク)

変更申請について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請は不要です。

変更申請を行う際に使用する書式

注意点

  • 申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。

関連ファイル

このページについてのお問い合わせ先

協働推進部 産業経済課 商工係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7633
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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