生活保護について
更新日 平成29年3月1日
ページID 2160
失業や病気、けがなどさまざまな事情で生活に困っている世帯に、国が援助することで、世帯の自立を手助けする制度です。
生活保護を受ける場合は、世帯全員の収入と国が定めた最低生活費の基準を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分について保護を行います。
生活保護を申請する前に次の事を優先して行っていただき、それでも生活ができない場合には、生活保護の申請を行ってください。
- 働くことができる人は、その能力に応じて働く。
- 預貯金や土地・家屋・生命保険の解約等の活用できるものは、全て生活費に充てる。
- 親、兄弟姉妹、子ども等の扶養義務者に相談し、扶養援助を求める。
- 年金や手当等の給付を受ける。
(補足)
申請は福祉課と西多摩福祉事務所で受け付けます。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 福祉課 福祉推進係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7620
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。