新型コロナウィルス感染症の影響による法人町民税の申告期限・納付期限の延長について

更新日 令和2年6月12日

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新型コロナウィルス感染症拡大の影響による法人町民税の申告期限・納付期限の延長について

新型コロナウィルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に申告を行うことが困難である場合には、申告をすることにより期限を延長することができます。

申告方法

法人町民税の申告の際には、申告書の右上余白部分に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、次のいずれかの書類を添付して申告してください。

  • 税務署に提出した「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載された、法人税の申告書の写し
  • 税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し

※電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合は、申告書の所在地欄に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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