工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和措置について
更新日 令和2年10月2日
ページID 7726
瑞穂町では、現場代理人の工事現場への常駐を義務付けていますが、建設業者の受注機会の拡大と負担の軽減を図るため、現場代理人の常駐義務の一部を緩和することとしました。
なお、これに伴い「瑞穂町工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和措置に関する基準」を定めましたのでお知らせいたします。
適用日
令和2年10月1日以降に締結する工事請負契約に適用します。
手続き
現場代理人の兼任を希望する場合は、「瑞穂町工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和措置に関する基準」に該当することを確認し、落札後速やかに工事担当課へ「現場代理人兼任届」を提出してください。
その他
このことにより、建設業法第26条第3項に基づく主任技術者または監理技術者の専任義務が緩和されるものではないことに留意してください。
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企画部 財政課 契約係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7487
ファクス 042-556-3401
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