定額減税補足給付金(調整給付)給付のお知らせ【受付終了】

更新日 令和6年11月29日

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定額減税補足給付金(調整給付)の受付は終了しました

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税について、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されていますが、所得等の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための補足給付(調整給付)を実施します。
補足給付(調整給付)は、令和6年6月3日時点の令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得情報)を基に推計した令和6年分所得税額(※)を用いて給付額を算出するものになります。なお、令和6年分所得税額が確定した後、補足給付(調整給付)額を再計算し、不足があった場合は、その不足分を令和7年度に追加で給付する予定です。
※令和6年分所得税額は、令和6年1月から令和6年12月までの所得情報に基づき決定します。

支給対象の方

令和6年度個人住民税が瑞穂町で課税される方のうち、定額減税可能額(注1)が令和6年分推計所得税額(注2)および令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)を上回る方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
(注1)
所得税分………(納税者本人+扶養親族の数)×3万円
個人住民税分…(納税者本人+扶養親族の数)×1万円
(注2)
令和6年分推計所得税額とは、令和6年度分個人住民税課税情報から、国が示すモデル推計式により推計した所得税額を言います。
※扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除き、配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。
※調整給付額の算出は、住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税では適用がない場合)、寄付金控除がある場合などは、「国が示すモデル推計式」の仕様上、それらの控除額は令和6年分推計所得税額には反映されておらず、このことで調整給付金額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定としています。

《例1》
〇令和6年分推計所得税額(減税前):22,000円
〇令和6年度個人住民税所得割額(減税前):31,000円
〇扶養親族:3人

定額減税可能額

所得税分=(本人+扶養親族3人)×3万円=120,000円
個人住民税分=(本人+扶養親族3人)×1万円=40,000円
(A)所得税分控除不足額:120,000円(定額減税可能額)-22,000円(令和6年分推計所得税額)=98,000円
(B)個人住民税分控除不足額:40,000円(定額減税可能額)-31,000円(令和6年度個人住民税所得割額)=9,000円

調整給付額

(A)、(B)合算額(※)を1万円単位で切り上げた額 ⇒ 110,000円
※(A)98,000円(所得税分控除不足額)+(B)9,000円(個人住民税分控除不足額)=107,000円

《例2》
〇令和6年分推計所得税額(減税前):84,000円
〇令和6年度個人住民税所得割額(減税前):162,000円
〇扶養親族:2人

定額減税可能額

所得税分=(本人+扶養親族2人)×3万円=90,000円
個人住民税分=(本人+扶養親族2人)×1万円=30,000円
(A)所得税分控除不足額:90,000円(定額減税可能額)-84,000円(令和6年分推計所得税額)=6,000円
(B)個人住民税分控除不足額:30,000円(定額減税可能額)-162,000円(令和6年度個人住民税所得割額)=不足額なし

調整給付額

(A),(B)合算額(※)を1万円単位で切り上げた額 ⇒ 10,000円
※(A)6,000円(所得税分控除不足額)+(B)個人住民税分控除不足額なし=6,000円

申請方法および支給時期

1 公金受取口座のご登録をされている方(特に申請等の手続きは必要ありません。)

令和6年10月上旬に「支給のお知らせ」を発送し、およそ30日後に振込する予定です(※金融機関により振り込まれる時間帯が異なります。)。
※公金受取口座とは、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録されている口座です。
令和6年6月3日までに公金受取口座として登録された口座への振込を予定しています。
※本給付金の支給を辞退する場合のみ、「支給のお知らせ」到着後から、当通知記載の期日までにコールセンターにお申し出ください。
※令和6年6月3日までにお亡くなりになられた方は、支給対象外となります。

2 公金受取口座のご登録をされていない方

令和6年10月上旬から、対象の方に「確認書」を順次発送予定です。
確認書が届きましたら、必要事項を記入、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
返送があったものから順次審査を行い、不備がなければ提出からおよそ30日後に振込する予定です。

返送期限:令和6年10月31日(木曜日)必着 ※期限を11月22日(金曜日)に延長しています。

問合せ先:
11月14日(木曜日)までは
瑞穂町定額減税補足給付金コールセンター(窓口)
瑞穂町役場3階
電話番号:042-557-6690

11月15日(金曜日)以降は
税務課
瑞穂町役場1階
電話番号:042-557-7519
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除きます。)
通知の発送が遅くなり、大変申し訳ありません。

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。瑞穂町や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

よくあるご質問

  • 問1 : 定額減税補足給付金(以下「調整給付」)とは、どのような制度ですか。(答1はこちら)
  • 問2 : 調整給付は、どのような人が対象ですか。(答2はこちら)
  • 問3 : 調整給付を受け取るためには、どのような手続きを行ったらよいですか。また、調整給付はいつもらえますか。(答3はこちら)
  • 問4 : 調整給付は、いくらもらえますか。(答4はこちら)
  • 問5 : 定額減税可能額とは何ですか。(答5はこちら)
  • 問6 : 海外に住んでいる家族を扶養していますが、調整給付の対象となりますか。(答6はこちら)
  • 問7 : 令和5年度住民税非課税世帯向けの給付金(7万円)をもらっています。調整給付は受けられますか。(答7はこちら)
  • 問8 : 令和6年分推計所得税とは何ですか。(答8はこちら)
  • 問9 : 令和5年分の源泉徴収票・確定申告書の所得税額と令和6年分推計所得税額が異なりますが、なぜですか。(答9はこちら)
  • 問10 : 住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除を受ける場合、調整給付はどうなりますか。(答10はこちら)
  • 問11 : 令和6年度町民税・都民税の納税通知書に定額減税額の記載はありますが、調整給付額の記載がありません。調整給付は受けられないのですか。(答11はこちら)
  • 問12 : 年末調整や令和5年分所得税の確定申告で誤りがあったため,修正申告(もしくは更正の請求)をする予定です。修正申告(もしくは更正の請求)した内容で調整給付額が再計算されますか。(答12はこちら)
  • 問13 : 職場で所得税の定額減税を受けていますが、調整給付の通知が届きました。どちらも受けて良いのでしょうか。あとで返還しないといけなくならないでしょうか。(答13はこちら)
  • 問14 : 令和6年1月2日に瑞穂町から転出しました。調整給付は受けられますか。(答14はこちら)
  • 問15 : 令和6年1月2日に瑞穂町に転入してきました。調整給付は受けられますか。(答15はこちら)
  • 問16 : 令和6年3月に退職しました。調整給付は受けられますか。(答16はこちら)
  • 問17 : 令和6年4月から就職しました。定額減税と調整給付はどうなりますか。(答17はこちら)
  • 問18 : 令和6年8月に国外に出国し、非居住者となる予定です。調整給付は受けられますか。(答18はこちら)
  • 問19 : 令和6年8月に子どもが生まれました。調整給付の対象となりますか。(答19はこちら)
  • 問20 : 収入がないのですが、調整給付は受けられますか。(答20はこちら)
  • 問21 : 自分は留学生で、租税条約の適用を受けています。調整給付は受けられますか。 (答21はこちら)
  • 問22 : 給付金は所得税等の課税や差押えの対象となりますか。また、生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。(答22はこちら)

問1 : 定額減税補足給付金(調整給付)とは、どのような制度ですか。
答1 : 定額減税(※)における定額減税可能額(問5)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合、定額減税しきれない差額を給付する制度です。
(※)定額減税とは、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税について、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税を行うものです。

問2 : 調整給付は、どのような人が対象ですか。
答2 : 次の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象です。
(1)納税義務者であって、令和6年1月1日において瑞穂町に住民登録を有している方または有していないが、令和6年度個人住民税が瑞穂町で課税されている方
(2)令和6年分推計所得税額(問8)または令和6年度分個人住民税所得割額のいずれかについて,定額減税しきれない額が生じる方
(3)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である方

問3 : 調整給付を受け取るためには、どのような手続きを行ったら良いですか。また、調整給付はいつもらえますか。
答3 : 調整給付の対象の方には、瑞穂町より通知を発送します。
対象世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)時点で公金受取口座のご登録をされている方には、令和6年9月上旬に「支給のお知らせ」を発送し、令和6年10月上旬の振込予定です(特に申請等の手続きは必要ありません。)。
公金受取口座のご登録をされていない世帯の方には、「確認書」を令和6年9月上旬から順次発送します。確認書が届きましたら、必要事項をご記入、必要書類を貼付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。返送があったものから順次審査を行い、不備がなければ提出からおよそ30日後に振込する予定です。

問4 : 調整給付はいくらもらえますか。
答4 : 給付金額は、以下のとおり算出します。
(1)定額減税可能額(問5)を算出します。
(2) (1)で算出したそれぞれの定額減税可能額から、所得税分は令和6年分推計所得税額(問8)を差し引き、住民税分は令和6年度分個人住民税所得割額を差し引いた額を、それぞれ算出します。
(3) (2)で算出したそれぞれの額を合算し、1万円単位で切り上げた額が給付金額になります。

問5 : 定額減税可能額とは何ですか。
答5 : 納税者および扶養親族(※1)の数に、所得税は3万円、住民税は1万円を乗じ、それぞれ算出した額のことです。
(※1)扶養親族には、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除き、配偶者(※2)、16歳未満の扶養親族を含みます。
(※2)調整給付における配偶者の範囲は「控除対象配偶者」 となります。控除対象配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与のみの収入であれば1,195万円以下)で、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみの収入であれば103万円以下)である者を指します。
なお、「同一生計配偶者」(本人所得1,000万円以上で配偶者所得48万円以下の配偶者)は、令和6年分所得税と令和7年度個人住民税で定額減税されますので、令和6年末の年末調整や令和6年分所得税の確定申告で申告してください。

問6 : 海外に住んでいる家族を扶養していますが、調整給付の対象となりますか。
答6 : 国外に居住している親族を扶養している場合には、扶養控除の対象であっても、定額減税および調整給付の対象となりません。

問7 : 令和5年度住民税非課税世帯向けの給付金(7万円)をもらっています。調整給付は受けられますか。
答7 : 調整給付は、定額減税しきれない部分を補足支給する給付金であるため、令和5年度住民税非課税世帯向けの給付金を受給していても、調整給付の支給要件を満たしていれば受給できます。
同様に、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金および令和6年度住民税非課税(または均等割のみ課税)世帯向けの給付金の受給者も、調整給付の支給要件を満たしていれば受給できます。

問8 : 令和6年分推計所得税とは何ですか。
答8 : 調整給付の金額算定に用いる令和6年分の見込みの所得税額のことで、国からの通知に基づき、町で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、「国が示すモデル推計式」を用いて算出した推計額を言います。
そのため、住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税では適用がない場合)、寄付金控除がある場合などは、「国が示すモデル推計式」の仕様上、実際の所得税額と一致しないことがあります。

問9 : 令和5年分の源泉徴収票・確定申告書の所得税額と令和6年分推計所得税額が異なりますが、なぜですか。
答9 : 調整給付の金額算定には、令和6年分の見込みの所得税額(令和6年分推計所得税(問8))を用いており、これは、国からの通知に基づき、町で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、「国が示すモデル推計式」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告や勤務先からの源泉徴収票などに記載の令和5年分所得税額と一致しないことがあります。
特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税では適用がない場合)、寄付金控除がある場合などは、「国が示すモデル推計式」の仕様上、実際の所得税額と一致しないことがあります。

問10 : 住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除を受ける場合、調整給付はどうなりますか。
答10 : 定額減税は、住宅ローン控除や、ふるさと納税などの税額控除等を行った後の住民税所得割や所得税に対して行われます。
その上で定額減税しきれないと見込まれる額は、調整給付で支給を行いますが、調整給付額の算出は、住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税では適用がない場合)、寄付金控除がある場合などは、「国が示すモデル推計式」の仕様上、それらの控除額は令和6年分推計所得税額(問8)には反映されておらず、このことで調整給付金額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定としています。

問11 : 令和6年度町民税・都民税の納税通知書に定額減税額の記載はありますが、調整給付額の記載がありません。調整給付は受けられないのですか。
答11 : 納税通知書に記載されているのは、令和6年度の個人住民税(町民税・都民税)の額です。納税通知書に控除しきれない金額(個人住民税の控除不足額)が記載されている方は、調整給付の対象になります。
なお、給付金額は、「問4:調整給付はいくらもらえますか。」をご確認ください。

問12 : 年末調整や令和5年分所得税の確定申告で誤りがあったため、修正申告(もしくは更正の請求)をする予定です。修正申告(もしくは更正の請求)した内容で調整給付額が再計算されますか。
答12 : 個人住民税額については、修正申告(もしくは更正の請求)に基づいて、定額減税額を含めて再計算を行い、既に決定していた額に差額が生じた場合には、税額の変更通知書を税務課から送付します。
一方、調整給付額に関しては、基準日(令和6年6月3日)時点での課税状況を基に調整給付額を算定していますので、修正申告後の情報で調整給付額は再計算されません。
修正申告後、個人住民税が増額となった場合は、調整給付は過給付となりますが、返金する必要はありません。個人住民額が減額となった場合で、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定です。

問13 : 職場で所得税の定額減税を受けていますが、調整給付の通知が届きました。どちらも受けて良いのでしょうか。あとで返還しないといけなくならないでしょうか。
答13 : 調整給付金は、自治体が把握している令和5年中の所得等の情報に基づいて、定額減税しきれない額が生じると見込まれた方に対して、定額減税しきれないおよその額を給付する制度になります。
そのため、現に定額減税を受けている方も調整給付の対象になります。あとで給付金を返還してもらう必要もありません。

問14 : 令和6年1月2日に瑞穂町から転出しました。調整給付は受けられますか。
答14 : 調整給付は、令和6年度の個人住民税を課税する市区町村が行います。 令和6年度の個人住民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行うことになるため、令和6年度個人住民税が瑞穂町で課税されている調整給付対象の方に対しては、瑞穂町から調整給付の支給を行います。

問15: 令和6年1月2日に瑞穂町に転入してきました。調整給付は受けられますか。
答15 : 令和6年1月2日以降の転入者は、瑞穂町からの給付対象外となるため、転入前の市区町村にお問い合わせください。

問16 : 令和6年3月に退職しました。調整給付は受けられますか。
答16 : 調整給付は、令和5年分の所得等に基づいて算出されます。よって、令和5年分の所得状況で定額減税しきれないと見込まれる場合は、調整給付の対象となります。
なお、所得税の定額減税は、令和6年分の所得税に適用されますので、年末調整または確定申告の内容で定額減税しきれず、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定です。

問17 : 令和6年4月から就職しました。定額減税と調整給付はどうなりますか。
答17: 個人住民税の定額減税は、令和5年中の所得等に基づいて計算した令和6年度個人住民税の納税者が対象となります。同様に調整給付も令和5年中の所得等に基づいて計算するため、令和5年中に収入がない場合は、調整給付は支給されません。
所得税の定額減税は、令和6年分の所得税に適用されますので、令和6年6月1日時点で、給与の支払元で勤務している方のうち、扶養控除等申告書を提出している方が対象となります。
なお,令和6年分所得税が確定した後、定額減税しきれず、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定です。

問18 : 令和6年8月に国外に出国し、非居住者となる予定です。調整給付は受けられますか。
答18 : 令和6年1月1日時点で国内に居住しており、瑞穂町で令和6年度の個人住民税が課税される場合、調整給付の支給要件を満たしていれば対象となります。
なお、所得税分は、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合、令和7年度に不足額給付を行う予定ですが、給付を行う自治体の決定日が令和7年1月1日となっています。そのため、令和7年1月1日までに入国し、令和6年分所得税が課税になった場合で、定額減税しきれず、調整給付額に不足が生じる場合は、不足額給付の対象になる可能性があります。

問19 : 令和6年8月に子どもが生まれました。調整給付の対象となりますか。
答19 : 令和6年に生まれた子は、今回の通知の調整給付の対象となりません(令和5年中の所得・扶養情報が基準となるため。)が、令和6年分の所得税について、年末調整または確定申告により定額減税の適用を受けることができます。
なお、定額減税しきれない場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定です。

問20 : 収入がないのですが、調整給付は受けられますか。
答20 : 調整給付は、定額減税しきれない部分を補足支給する給付金です。定額減税は、納税者が対象となりますので、令和5年1月から12月までの間に収入がない方は対象となりません。

問21 : 自分は留学生で、租税条約の適用を受けています。調整給付は受けられますか。
答21 : 租税条約が適用される所得は、課税所得とされないため、定額減税の対象となりません。そのため、租税条約の適用を受ける方は、調整給付も受けられません。

問22 : 給付金は所得税等の課税や差押えの対象となりますか。また、生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。
答22 : 差押え、課税の対象とはなりません。また、生活保護制度も、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。

このページについてのお問合せ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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