入院時の食事代について
更新日 令和7年4月3日
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入院したとき食事代は医療費とは別に定められた金額(標準負担額)を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯、低所得者I・低所得者IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院へ提示すれば下表の金額に減額されますので、国保年金係窓口で申請してください。
所得区分 | 食事標準負担額 |
---|---|
一般(住民税が課税されている世帯の方) | 510円 |
過去12か月の入院が90日以下
|
240円 |
過去12か月の入院が90日超
|
190円 |
低所得者Iの方 | 110円 |
(補足)
令和6年6月1日から食事標準負担額および食費(1食あたり)が引き上げられました。
65歳以上の方で療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた金額(標準負担額)を自己負担します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
一般(住民税が課税されている世帯の方) | 510円(一部医療機関では470円) | 370円 |
住民税非課税世帯の方・低所得者IIの方 | 240円 | 370円 |
低所得者Iの方 | 140円 | 370円 |
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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