入院したときの食事代

更新日 令和3年1月18日

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入院したときの食事代は医療費とは別に定められた金額(標準負担額)を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯、低所得者I・低所得者IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院へ提示すれば下表の金額に減額されますので、国保年金係窓口で申請してください。

なお、国民健康保険税に滞納のある方は「標準負担額減額認定証」となります。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
所得区分 食事標準負担額
一般(住民税が課税されている世帯の方) 460円

過去12か月の入院が90日以下

  • 住民税非課税世帯の方
  • 低所得者IIの方
210円

過去12か月の入院が90日超

  • 住民税非課税世帯の方
  • 低所得者IIの方
160円
低所得者Iの方 100円

(補足)

平成30年4月1日から所得区分「一般」の方について、食事標準負担額が360円から460円に引き上げられました。

65歳以上の方で療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた金額(標準負担額)を自己負担します。

療養病床に入院したときの食費・居住費
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(住民税が課税されている世帯の方) 460円(一部医療機関では420円) 370円
住民税非課税世帯の方・低所得者IIの方 210円 370円
低所得者Iの方 130円 370円

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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