(2月27日更新)令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯への支援金について
更新日 令和7年2月27日
ページID 10577
(2月27日更新内容)
・支援金の支給対象世帯の方への通知は3月7日(金曜日)に発送予定です。
・支援金の振込みは、3月下旬以降随時行います。
・申請書様式を掲載しました。
概要
令和6年11月22日に閣議決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯当たり3万円の支援金を給付します。
また、町独自の施策として、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯当たり2万円の支援金を給付します。
さらに、上記事業のどちらかに該当する子育て世帯に対し、児童1人当たりともに2万円の加算金を支給します。
支給の対象となる世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で瑞穂町に住民登録がある世帯で、次のア~ウのどれかに該当する世帯
ア 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
イ 世帯員が、令和6年度住民税が非課税の方と住民税均等割のみ課税の方のみで構成される世帯
ウ 世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税である世帯
※令和6年1月2日以降に町へ転入した方がいる世帯など、申請が必要な場合があります。
※定額減税前の税情報に基づき、支給対象世帯の判定を行います。
支給対象外となる世帯について
以下の世帯は支給対象となりません。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
・他自治体から既に同様の給付を受けた世帯
・令和6年1月2日以降に日本に入国した者のみからなる世帯など
子育て世帯加算
本支援金の対象となる世帯で、次のア~ウのどれかに該当する世帯は、児童1人当たり2万円が加算されます。
ア 基準日において、同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
イ 令和6年12月14日から令和7年3月31日までに生まれた新生児がいる世帯(申請が必要です)
ウ 同一世帯ではないが、扶養している児童がいる世帯(申請が必要です)
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
支給額
(1)非課税世帯への支援金
1世帯当たり3万円
(子育て世帯加算の対象となる世帯は、児童1人当たり2万円の加算)
(2)均等割のみ課税世帯への支援金
1世帯当たり2万円
(子育て世帯加算の対象となる世帯は、児童1人当たり2万円の加算)
支給方法
対象となる世帯には、3月上旬に町から「支給のお知らせ」または「申請書」を発送予定です。
「支給のお知らせ」が届いた方は、準備が整い次第、順次記載の口座に振り込みます。振込口座の変更や辞退を希望する場合はお知らせに記載の期限までに手続が必要です。
「申請書」が届いた方は、必要書類をご用意いただき、申請書同封の返信用封筒での郵送または福祉課窓口へご提出ください。
手続き期限
令和7年4月30日まで(消印有効)
申請書様式
非課税世帯
- 申請書_非課税世帯(様式第3号)
- 申請書_子育て世帯加算_非課税世帯(様式第4号)
- 受給拒否の届出書_非課税世帯(様式第1号)
- 支給口座登録等の届出書_非課税世帯(様式第2号)
- 【記入例】申請書_非課税世帯(様式第3号)
均等割のみ課税世帯
- 申請書_均等割のみ課税世帯(様式第3号)
- 申請書_子育て世帯加算_均等割のみ課税世帯(様式第4号)
- 受給拒否の届出書_均等割のみ課税世帯(様式第1号)
- 支給口座登録等の届出書_均等割のみ課税世帯(様式第2号)
- 【記入例】申請書_均等割のみ課税世帯(様式第3号)
提出先
〒190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
瑞穂町 福祉部 福祉課 福祉推進係
配偶者等の暴力(DV)等により瑞穂町に避難されている方
配偶者やその他の親族からの暴力を理由に避難している方で、現在町に避難している方については、福祉課福祉推進係(042-557-7620)へご相談ください。一定の要件を満たす方について、所定の手続をしていただくことで支援金を受け取ることができる場合があります。
問い合わせ
支援金専用ダイヤル042-513-9372,042-513-9373
福祉部 福祉課 福祉推進係 042-557-7620
子育て世帯加算について
福祉部 子育て応援課 子育て支援係 042-557-7624
※土日・祝日は除く
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 福祉推進係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7620
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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