第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

更新日 令和7年4月3日

ページID 10709

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概要

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、「戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき支給されるものです。

対象

戦没者の死亡時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番によりご遺族1人に支給します。
1.基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているなどの要件により、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者などの死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求に必要な書類

1.本人確認書類
2.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
3.その他請求者の状況に応じて必要な書類
※必要な書類や戸籍等はケースによって異なりますのでお問い合わせください。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債
※令和7年秋以降に発行され、支給の裁定を受けた方(可決裁定)に町を通じて支給されます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

このページについてのお問合せ先

福祉部 福祉課 福祉推進係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7620
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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