犬に関する手続(マイクロチップ登録制度、犬の登録、狂犬病予防注射)

更新日 令和7年2月28日

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犬の登録と狂犬病予防注射について

犬の登録

犬を飼い始めた方は、犬が生後90日を経過したら30日以内に犬の登録をしなければなりません。
令和7年4月1日から、マイクロチップの装着有無によって、登録方法が異なります。

  1. マイクロチップを装着した犬

  2. マイクロチップを装着していない犬または環境省のマイクロチップ情報登録サイトに未登録の犬


※令和7年3月31日以前に環境省のマイクロチップ情報登録サイトに登録した場合は、環境課窓口で登録が必要になります。

狂犬病予防注射

犬を飼い始めたときは、毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を接種させ、狂犬病予防注射済票の交付を受け、その注射済票を犬に着けることが義務付けられています。
下記どちらかの方法で行うことができます。

  • 毎年4月に町内6会場で実施する集合注射会場で注射する
  • 個別に動物病院で注射して接種証明書を環境課窓口に持参する


※狂犬病予防集合注射のお知らせは、犬を登録されている方へ環境課から通知します。

狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

1.マイクロチップを装着した犬

マイクロチップを装着し、環境省のマイクロチップ情報登録サイトに登録された場合は、マイクロチップが鑑札とみなされます。(※みなし鑑札)

この場合、環境省から瑞穂町へ登録情報が通知されるため、瑞穂町の窓口での登録手続は必要ありません。

(1)みなし鑑札の場合、窓口での手続が不要となるもの

犬の登録申請、住所変更・所有者変更、犬の死亡届

※環境省のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク)で手続してください。

(2)みなし鑑札の場合でも、窓口での手続が必要なもの

狂犬病予防注射済票の交付

2.マイクロチップを装着していない犬または環境省のマイクロチップ情報登録サイトに未登録の犬

マイクロチップを装着していない犬、環境省のマイクロチップ情報登録サイトに登録していない犬は、今までどおり窓口での手続が必要になります。

(1)犬の登録

飼い犬の登録申請書を提出してください。

犬の登録および鑑札の交付手数料 3,000円

(2)瑞穂町への転入

他の区市町村で登録している犬を飼う場合は、犬の登録事項変更届(犬の所在地の変更)の提出が必要になります。
前の区市町村で交付された犬の鑑札(プレート)を瑞穂町の鑑札と交換しますので、ご持参ください。

(3)瑞穂町内での住所変更・所有者変更

新旧の住所や氏名などの情報を、犬の登録事項変更届に記入・提出してください。

(4)瑞穂町外への転出

瑞穂町での手続は必要ありません。新しい転出先の区市町村へ事前にお問い合わせのうえ、瑞穂町で交付された鑑札を持参して手続をお願いします。

(5)犬の死亡

次のどちらかの方法で、環境課に届け出てください。

  • 窓口で、飼い犬の死亡届を提出
  • 電話で連絡

関連ファイル

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このページについてのお問合せ先

住民部 環境課 環境係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0544
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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