動物の虐待・遺棄は犯罪です!

更新日 令和7年2月28日

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動物をみだりに殺傷することは犯罪です。違反すると、懲役刑や罰金刑に処せられます。
そのような事例がありましたら警察に通報するとともに、愛護動物を飼っているかたは十分ご注意ください。
また、動物を遺棄することも同様です。やむを得ず飼えなくなった際は責任をもって新しい飼い主を探してください。

・愛護動物を殺したり傷つけた者
5年以下の懲役または500万円以下の罰金

・愛護動物に対し、暴行を加えるまたはその恐れのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使し衰弱させる等の虐待を行った者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

環境省ポスター

愛護動物とは、

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、にわとり、いえばと、あひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの

このページについてのお問合せ先

住民部 環境課 環境係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0544
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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