そのほかに受けられる給付
更新日 令和6年1月9日
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次のような場合、国保年金係窓口で申請していただければ給付が受けられます。
申請に必要なもの
健康保険被保険者証、印鑑、預金通帳は必ず持参してください。
状況 |
受給条件 |
健康保険被保険者証、印鑑、預金通帳以外に必要なもの (すべて原本) |
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出産したとき(出産育児一時金) | 国民健康保険に加入している人が出産したときに50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。 (但し、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は48万8,000円。) (補足)国民健康保険加入前に会社等の健康保険に加入していた人の場合、健康保険に1年以上続けて加入しており、かつ健康保険の資格喪失から6か月以内に出産した場合は、健康保険組合から支給されます。 |
母子健康手帳、死産・流産の場合は医師の証明書 |
被保険者が亡くなったとき(葬祭費) | 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(施主)に5万円が支給されます。 | 葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等) |
移送の費用がかかったとき(移送費) | 負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的または緊急的な必要があり、やむを得ないと認められて移送された場合に限り支給されます。 | 医師の意見書、領収書 |
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住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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