医療機関で診療を受けるとき(窓口での自己負担割合)

更新日 令和3年11月18日

ページID 1507

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医療機関で診療を受けるときには、健康保険被保険者証を提示すれば医療費の一部を負担(一部負担金)するだけで医療を受けることができます。

医療費の一部を負担する割合(自己負担割合)

区分

自己負担割合

小学校入学前 2割
小学校入学後から70歳未満 3割
70歳から75歳未満

2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)
または3割(現役並み所得者)

(補足)

75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の該当となります。

70歳から75歳未満の方には健康保険被保険者証のほかに国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)をお渡しいたします。70歳の誕生日の属する月の翌月の1日から適用となりますので、70歳の誕生日の月に郵送いたします。
医療機関で健康保険被保険者証と一緒に提示すれば、高齢受給者証に記載されている自己負担割合の医療費を負担するだけで医療を受けることができます。高齢受給者証を提示しないと、3割負担となってしまいますのでご注意ください。

毎年7月末で更新となります。7月中に新しい高齢受給者証が郵送されますので、手続きの必要はありません。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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