住民税(町・都民税)の特別徴収の推進について
更新日 平成29年3月1日
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オール東京個人住民税
PRキャラクターぜいきりん
東京都と都内全62区市町村では、オール東京で特別徴収を推進しています。ご理解とご協力をお願いいたします。
従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業主(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から差し引き、納入していただく特別徴収が原則です。
特別徴収とは、事業所(給与支払者)が、従業員の毎月の給与から住民税を差し引いて市町村に納めていただく制度です。
西多摩地区市町村では、納税者皆さまの利便性の向上および納税の平等性の観点から、法律に基づき特別徴収を推進していきます。
住民税特別徴収ご案内パンフレット(PDF形式 6,725キロバイト)
事業所(給与支払者)には、住民税の特別徴収義務があります
所得税の源泉徴収義務がある事業所は、住民税の特別徴収義務者として指定されており、住民税を特別徴収する義務があります。(地方税法第321条の4、瑞穂町賦課徴収条例第45条)
特別徴収のメリット
従業員の方
- 納め忘れがなくなります。(延滞金の心配がありません)
- 納税のために、金融機関等に行く手間が省けます。
- 年4回払いの普通徴収に比べ、年12回払いの特別徴収のほうが、1回あたりの納付額が少なくてすみます。
事業所
- 所得税の源泉徴収とは異なり、天引きする額は市町村から通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
このページについてのお問い合わせ先
住民部 税務課 住民税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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