「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」および「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について
更新日 令和7年2月28日
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瑞穂町では、技能労働者や技術者の適切な賃金水準が確保されるよう、令和7年3月1日以降に契約を締結する工事または設計等委託のうち、旧労務単価を用いて予定価格を設定した工事においては受注者が新労務単価に基づく契約に変更するための協議を、旧技術者単価を用いて予定価格を設定した設計等委託においては受託者が新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を、それぞれ発注者に請求することができる特例措置を下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
特例措置の概要
受注者は、工事請負契約書第52条(補足)の規定により、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を、また、工事監理委託契約書第51条(疑義の決定等)、土木設計・測量・地質調査委託契約書第61条(疑義の決定等)および建築設計委託契約書第59条(疑義の決定等)の規定により旧技術者単価に基づく契約を新技術者単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を、それぞれ町に対して請求することができる。
対象案件
令和7年3月1日以降に契約を締結する工事または設計等委託のうち、旧労務単価または旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。ただし、変更協議が整う前に支払手続が済んでいる場合は、対象外とする。
契約金額の変更
次の方式により変更後の契約金額を算出する。
変更後の契約金額=P新×k
P新:新労務単価または新技術者単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
請求期限
変更協議の請求期限は、工期末が令和6年度内の工事または設計等委託の場合は、工期末の5日前(土・日曜日および国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)までとし、それ以外の工事または設計等委託の場合は工期の末日から2か月前までとする。
変更協議を請求する場合は、工事担当課へ請求書の提出をお願いします。
関連ファイル
- 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、設計業務委託等技術者単価に係る特例措置について (
ワード形式 20KB)
- 請求書(労務単価) (
ワード形式 16KB)
- 請求書(技術者単価) (
ワード形式 16KB)
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企画部 財政課 契約係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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ファクス 042-556-3401
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