後期高齢者医療制度とは
更新日 令和7年6月16日
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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、平成20年4月から老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた医療保険制度です。
75歳以上の方(65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方)は全員、これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者であった方を含む)の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度は、東京都内の全区市町村で構成する「東京都後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」)が運営します。
(補足)制度の内容は「東京都後期高齢者医療広域連合」のホームページでご覧になれます。(外部リンク)
後期高齢者医療制度の運営について
後期高齢者医療制度の運営主体である広域連合では、被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度全般の運営を行います。
瑞穂町では、町内に居住されている後期高齢者医療制度の被保険者の方の、次のような窓口業務を行います。
- 保険料の徴収、納付相談
- 資格確認書等の引渡し
- 各種申請の受付
- 転入などの加入や資格喪失の届出の受付
被保険者(加入者)となる方
東京都内でお住まいの方で、以下のいずれかに該当する方。
- 75歳以上の方
75歳の誕生日当日から、自動的に後期高齢者医療保険制度の対象となりますので、加入手続きは不要です。
- 65歳から74歳までの一定の障害がある方
申請手続きを経て、認定された日から後期高齢者医療制度に加入することができます。
【対象となる障害の程度】
(1)身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部
(2)愛の手帳1、2度
(3)障害年金1、2級
(4)精神障害者保健福祉手帳1、2級
4級の一部は次のとおりです。
・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(左右どちらか一方の下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(左右どちらか一方の下肢の機能の著しい障害)
・音声・言語機能障害
医療機関にかかるとき
マイナ健康保険被保険者証(健康保険被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカード)か、紙の健康保険被保険者証もしくは資格確認書を医療機関へ提示してください。
- マイナ健康保険被保険者証(健康保険被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカード)
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険被保険者証利用」説明ページ
myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部リンク)
- 健康保険被保険者証(後期高齢者医療被保険者証)
令和6年12月2日以降、紙の健康保険被保険者証は新たに発行されなくなります。
記載事項等に変更が生じない限り、令和7年7月31日までお使いいただけます。
- 資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)
令和6年12月2日から令和7年7月31日の期間に75歳になる方、記載事項の変更がある方は、マイナ健康保険被保険者証の登録の有無にかかわらず資格確認書をお送りしています。
詳しくは、後期高齢者医療資格確認書をご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について
紙の健康保険被保険者証の新規発行終了に伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証も発行されなくなります。
令和6年12月1日までに交付された限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証は、記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
令和6年12月2日以降は、本人の申請に基づき、適用区分を後期高齢者医療資格確認書に記載することができます。
詳しくは、後期高齢者医療資格確認書をご覧ください。
医療費の自己負担割合について
後期高齢者医療制度では、医療サービスの提供、医療費の支給を行います。医療機関にかかるときの自己負担の割合は、医療費の1割、2割または3割です。
自己負担の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直されます。
詳しくは、後期高齢者医療制度で受けられる給付をご覧ください。
保険料と納付方法について
- 保険料
保険料は後期高齢者医療制度の被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料の額は、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額と、被保険者が均等に負担する均等割額の合計で算出されます。
保険料を決める算定基準(均等割額、所得割率)は2年ごとに見直しされ、東京都内で均一となります。
- 保険料の納付方法
〇特別徴収
保険料は原則として介護保険料と同じ年金から引き落とされます。
〇普通徴収
以下の条件のいずれかに該当する方は年金から引き落しができませんので、納付書で納めていただきます。
(1)年金額が年額180,000円未満の方
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方
また、75歳の誕生日を迎えられた方や転入されてきた方については、上記1.2.に該当していなくても当初は普通徴収で納めていただきます。特別徴収となるのは半年後になります。
〇口座振替での納付
特別徴収、普通徴収のどちらの方も口座振替で納めていただくことができます。口座振替を希望される方は住民課国保年金係へご連絡ください。
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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