定額減税補足給付金(不足額給付)給付のお知らせ

更新日 令和7年8月20日

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定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に実施しました定額減税補足給付金(当初調整給付)の給付に際し、推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方への差額分等を給付するものです。

■給付方法 支給のお知らせ(プッシュ型)送付、確認書または申請書提出による口座振込
※詳細は、支給対象の方に個別通知を送付しますので、内容をご確認の上、手続をしてください。
■提出期限 確認書は10月31日(金曜日)、申請書は10月17日(金曜日)
※支給のお知らせが届いた方は、手続の必要はありません。
■提出方法 同封の返信用封筒による郵送またはコールセンター(窓口)(役場庁舎3階)への提出

給付対象の方

不足額給付I

令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
【例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付II

個別書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)
※1人当たり原則4万円(定額)を給付
【例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方 等

給付額

以下の算定により、不足額給付額>0となる場合、1万円単位に繰り上げて給付

不足額給付時調整給付所要額(令和7年) - 当初調整給付時調整給付所要額(令和6年) = 補足給付金不足額給付額(令和7年)

※令和6年度に実施した当初調整給付金額との差額分のみの給付となります。

申請方法および支給時期

支給のお知らせが届いた方(特に申請等の手続は必要ありません。)

令和7年9月上旬に「支給のお知らせ」を発送し、およそ30日後に公金受取口座に振込する予定です(※金融機関により振り込まれる時間帯が異なります。)。
※公金受取口座とは、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録されている口座です。
※令和6年度、当初調整給付で振込をした公金受取口座への振込を予定しています。
※本給付金の支給を辞退する場合のみ、「支給のお知らせ」到着後から、当通知記載の期日までにコールセンター(窓口)にお申し出ください。

確認書または申請書が届いた方

令和7年9月中旬から、対象の方に「確認書」「申請書」を順次発送予定です。
確認書または申請書が届きましたら、必要事項を記入、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
返送があったものから順次審査を行い、不備がなければ受理してからおよそ30日後に振込する予定です。

返送期限
確認書は10月31日(金曜日)必着、申請書は10月17日(金曜日)必着

問合せ先:
11月5日(水曜日)までは
瑞穂町定額減税補足給付金コールセンター(窓口)
瑞穂町役場3階
電話番号:042-557-6690
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除きます。)

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

自宅や職場などに町や東京都、国(の職員)等を語る不審な電話や郵便があった場合は、町や福生警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、町や東京都、国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。 

よくあるご質問

不足額給付

  • 問1-1 : 定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付」)とは、どのような制度ですか。(答1-1はこちら)
  • 問1-2 : 不足額給付Iの対象の方は。(答1-2はこちら)
  • 問1-3 : 不足額給付IIの対象の方は。(答1-3はこちら)
  • 問1-4 : 支給のお知らせの対象の方は。(答1-4はこちら)
  • 問1-5 : 確認書の対象の方は。(答1-5はこちら)
  • 問1-6 : 申出(申請書提出)が必要な人は。(答1-6はこちら)
  • 問1-7 : 定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下「当初調整給付」)の対象だったか知りたいのですが。(答1-7はこちら)
  • 問1-8 : 定額減税しきれない金額(所得税分)があるか確認したいのですが。(答1-8はこちら)
  • 問1-9 : 定額減税しきれない金額(個人住民税所得割分)があるか確認したいのですが。(答1-9はこちら)
  • 問1-10 : 令和6年度個人住民税所得割が非課税かつ令和6年分所得税が非課税の場合、なぜ不足額給付Iの対象にならないのですか。(答1-10はこちら)
  • 問1-11 : 源泉帳収票の「控除外額」に金額が記載されていますが、不足額給付Iの対象となりますか。(答1-11はこちら)
  • 問1-12 : いつ時点の税情報で算出されますか。(答1-12はこちら)
  • 問1-13 : 基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから確定申告または修正申告し、所得税額に変更があり、定額減税しきれない額がありました。不足額給付は支給されますか。(答1-13はこちら)
  • 問1-14 : 令和6年分の所得税等の実額が確定し、当初調整給付が過大に給付されています。返還する必要がありますか。(答1-14はこちら)
  • 問1-15 : 令和6年にあった「定額減税補足給付金(調整給付)」を受給しました。受給した金額について確定申告で申告が必要ですか。(答1-15はこちら)

当初調整給付

※現在、当事業は終了しています。


問1-1 : 定額減税補足給付金(不足額給付)とは、どのような制度ですか。
答1-1 : 《不足額給付I》当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた方に対して、その不足分(差額分)を1万円単位で切り上げて給付するものです。
《不足額給付II》不足額給付Iとは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金(※1)の対象世帯の世帯主または世帯員にも該当しなかった方に原則定額4万円給付するものです。
※1 低所得世帯向けの給付金とは、令和5年度非課税給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税給付(10万円)、令和6年度非課税化給付(10万円)および令和6年度均等割のみ課税化給付(10万円)を指します。

問1-2 : 不足額給付Iの対象の方は。
答1-2 : 当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた方
《給付対象になりうる方の例》
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
(2)令和6年中に、扶養親族数等が増加した方
(3)当初調整給付後の税額修正により、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額に不足が生じた方

問1-3 : 不足額給付IIの支給対象の方は。
答1-3 : 以下のいずれの要件も満たす方が対象です。
(1)本人として、定額減税の対象外であること。
(2)扶養親族等として、定額減税の対象外であること。
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと。
《給付対象になりうる方の例》
(ア)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(イ)合計所得金額48万円超の方

問1-4 : 支給のお知らせの対象の方は。
答1-4 : 当初調整給付金を本人口座で受け取られ、今回の不足額給付の対象になった方です。(一部の方は確認書の対象となります。)原則手続は不要で、前回受給した口座へお振込します。

問1-5 : 確認書の対象の方は。
答1-5 : 不足額給付Iの要件を満たす方のうち、支給のお知らせ送付対象の方以外の方です。

問1-6 : 申出(申請書提出)が必要な人は。
答1-6 : 不足額給付II、以下のいずれかに該当する方は、申出が必要です。
(1)本人として、定額減税の対象外であること。
(2)扶養親族等として、定額減税の対象外であること。
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと。

問1-7 : 定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下「当初調整給付」)の対象だったか知りたいのですが。
答1-7 : 定額減税の対象の方で、定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。なお、申請受付は、令和6年11月22日に終了しています。

問1-8 : 定額減税しきれない金額(所得税分)があるか確認したいのですが。
答1-8 : 源泉徴収票および確定申告書に記載された控除外額が必ずしもそのまま給付金額になるとは限りません。当初調整給付の対象の方の場合、差額の支給になるためです。令和6年度個人住民税所得割0円、令和6年分所得税0円の場合、控除外額が発生したとしても不足額給付の対象外となります。
《給与所得者の場合》
「源泉徴収時所得税減税控除済額円、控除外額円」と記載されています。定額減税で控除しきれていない場合は、控除外額に金額が記載されます。
※年末調整を行った会社の源泉徴収票に上記の記載がない場合は、会社の給与担当に定額減税の状況をご確認ください。
《年金所得者の場合》
令和7年1月に送付される公的年金等の源泉徴収票の摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額円、控除外額(控除していない額)円)」と記載されています。定額減税で控除しきれていない場合は、控除外額に金額が記載されます。
《確定申告する場合》
令和6年分確定申告から、㊹「令和6年分特別税額控除」欄および㊺「再々差引所得税額(基準所得税額)」欄が追加されます。そこで【㊹「令和6年分特別控除」-㊸「再差引所得税額」】を計算することにより、自身の控除不足額を把握することが可能です。詳細は、青梅税務署にご確認ください。

問1-9 : 定額減税しきれない金額(個人住民税所得割分)があるか確認したいのですが。
答1-9 : 個人住民税の定額減税の記載は、令和6年度住民税の通知書をご確認ください。通知内容の詳細は、課税自治体の市区町村の住民税の担当部門にご確認ください。

問1-10 : 令和6年度住民税所得割が非課税かつ令和6年分所得税が非課税の場合、なぜ不足額給付Iの対象にならないのですか。
答1-10 : 不足額給付は、定額減税を補足する給付金であるため、定額減税の対象ではない個人住民税所得割非課税かつ所得税非課税の方は対象外です。
※所得税非課税の方にも源泉徴収票に控除外額が記載されますが。令和6年度個人住民税所得割非課税かつ令和6年分所得税非課税の場合には対象となりませんのでご注意ください。
所得税非課税の場合の源泉徴収票の記載例
「源泉徴収時所得税減税控除済額0円 控除外額30,000円」

問1-11 : 源泉帳収票の「控除外額」に金額が記載されていますが、不足額給付Iの対象となりますか。
答1-11 : 給与所得者および確定申告書で定額減税しきれない額(控除外額)が発生したとしても必ずしも不足額給付の対象になるとは限りません。
《例1》
・当初調整給付額 0円
(定額減税しきれると見込まれていた)
・令和6年分所得税の控除外額 30,000円
差額の30,000円が不足額給付で支給
《例2》
・当初調整給付額 30,000円
・令和6年分所得税の控除外額 60,000円
差額の30,000円が不足額給付で支給
《例3》
・当初調整給付額 60,000円
・令和6年分所得税の控除外額 30,000円
差額<0円のため不足額給付対象外
《例4》
・当初調整給付額 30,000円
・令和6年分所得税の控除外額 30,000円
差額0円のため不足額給付対象外
《例5》
・当初調整給付額 0円
(令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)、令和6年分推計所得税額ともに0円のため対象外)
・令和6年分所得税の控除外額 30,000円
(令和6年分所得税0円(定額減税前))
定額減税対象外であるため、不足額給付I対象外
※要件を満たせば、不足額給付IIの対象となる可能性があります。
《補足》以下の場合、不足額給付Iの対象外です。
令和6年分所得税(定額減税前)、令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)ともに0円

問1-12 : いつ時点の税情報で算出されますか。
答1-12 : 令和7年6月2日時点で町が把握する課税資料を基に算出しています。

問1-13 : 基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから確定申告または修正申告し、所得税額に変更があり、定額減税しきれない額がありました。不足額給付は支給されますか。
答1-13 :国の事務処理の原則に則り、事務処理基準日の翌日以降に申告した、修正申告をしたことにより税額変更があった場合でも不足額給付支給額の再算定は行いません。

問1-14 : 令和6年分の所得税等の実額が確定し、当初調整給付が過大に給付されています。返還する必要がありますか。
答1-14 : 令和7年以降に確定する令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定し、当初調整給付が過大に給付となった場合でも返還を求めることはありません。

問1-15: 令和6年にあった「定額減税補足給付金(調整給付)」を受給しました。受給した金額について確定申告で申告が必要ですか。
答1-15 : 調整給付金は非課税収入のため、申告は必要ありません。確定申告書の書き方等は青梅税務署にお尋ねください。

問2-1 : 定額減税とは、どのような制度ですか。
答2-1 : 令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者およびその配偶者を含めた扶養親族(国内居住者に限ります。)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円が減税されるものです。

問2-2 : 定額減税の対象の方は。
答2-2: 定額減税の対象となる方は、令和6年分所得税の納税者および令和6年度個人住民税所得割の納税者である居住者です。
以下の方は対象外です。
・令和6年分所得税が非課税かつ令和6年度個人住民税所得割が非課税の方
・令和6年分の合計所得金額が、1,805万円超である方

問2-3 : 当初調整給付とは、どのような制度ですか。
答2-3 :当初調整給付金は、令和6年度に実施した「所得税・個人住民税所得割の定額減税」を十分に受けられないと見込まれる方に対して、当該上回る額の合算額を基礎として、1万円単位で切り上げて給付したものです。
※定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る方
定額減税可能額
(1)所得税分 3万円×扶養親族+1
(2)個人住民税分 1万円×扶養親族+1

問2-4 : 当初調整給付の対象の方は。
答2-4 : 納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方です。
ただし、令和5年分所得税額に係る合計所得金額、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の方

問2-5 : 「令和6年分推計所得税額」はどのように算出したのですか。
答2-5 : 町が令和6年住民税の算定に用いる課税資料の情報(令和6年6月3日時点)を基に算出しました。

問2-6 : 税の修正申告を行い、税額に修正があった場合は対象になりますか。
答2-6 : 当初調整給付金の算定の基礎となる税情報は、令和6年6月3日を基準日として算出しています。以降の税額変更は都度対応をしておらず、一律、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後、当初調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行うこととしています。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行うこととしています。

このページについてのお問合せ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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