交通事故にあったとき

更新日 令和3年11月18日

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交通事故など第三者から傷病を受けた場合も、後期高齢者医療制度を使用することができます。その際には必ず住民課国保年金係で「第三者行為による被害届」を提出してください。
後期高齢者医療制度では交通事故など他人(第三者)に怪我など負わされ医療を受けた場合、後期高齢者医療制度で負担した医療費を過失割合に応じ加害者へ請求します。そのためこの「第三者行為による被害届」を提出していただくことになります。(詳しくは下記※)
この届出は後期高齢者医療制度で負担した医療費の損害賠償請求だけに関係するものです。後期高齢者医療制度で負担した医療費以外の損害賠償については影響ありません。

※第三者(加害者)の行為により生じた傷病については、被害者が第三者に対してその行為により生じた傷病に係る医療費相当額の損害賠償権を取得します。つまり、第三者行為により生じた傷病について医療を受けた場合は、損害賠償請求権を履行することによりその医療費を第三者に請求することができます。
そのため、後期高齢者医療制度を使用し医療を受けた場合、損害賠償請求権を履行すれば第三者に請求できる医療費を後期高齢者医療制度で立て替えて負担していることになります。
そこで後期高齢者医療制度では損害賠償請求権を被害者の代わりに取得(代位取得)し、第三者へ後期高齢者医療制度で負担した医療費を限度として請求することになります。代位取得し第三者へ請求するため「第三者行為による被害届」等を提出することが被害者に義務付けられています。
ただし、第三者からその行為により生じた傷病について損害賠償を受けた場合、その傷病については後期高齢者医療制度で医療費を負担することはできません。そのため、後期高齢者医療制度を使用して医療を受ける方が、損害賠償を受けるとき、または示談するときには後期高齢者医療制度の担当へ連絡していただく必要があります。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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