後期高齢者医療制度で受けられる給付

更新日 令和7年6月16日

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医療機関で診療を受けるとき(療養の給付)

被保険者が、病気やケガにより保険医療機関にかかったとき、マイナ健康保険被保険者証または後期高齢者医療資格確認書を提示することにより医療を受けることができます。
医療機関等の窓口の支払は、医療費等の1割、2割、3割です。負担割合は資格確認書の「負担割合・発効期日」欄に記載されています。
自己負担の割合は、毎年8月1日に前年度の住民税課税所得等をもとに判定します。

自己負担の割合

負担割合 判定基準
3割 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
2割 以下の1、2に該当する場合
1.同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
2.「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
被保険者が1人の場合、200万円以上
被保険者が2人以上の場合、合計320万円以上
1割

同じ世帯の被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合または上記1に該当するが2には該当しない場合


「3割負担」に該当しない場合があります
住民税課税所得が145万円以上でも、以下のいずれかに該当する場合には住民課国保年金係窓口に「基準収入額適用申請」を提出し、広域連合が認めると3割の対象外となります。

1.同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合:前年の収入が383万円未満
2.同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合:前年の収入の合計が520万円未満
3.同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者は1人だが、70歳から74歳の国民健康保険または健康保険の被保険者がいる場合:前年の収入の合計が520万円未満

令和4年10月1日から自己負担額の割合に「2割」が追加されました
令和4年10月1日からの令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減があります。
詳しくは、自己負担割合の見直し(2割負担)についてをご覧ください。

医療費が高額になったとき

  • 高額療養費の支給

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として払い戻します。

  • 高額介護合算療養費

1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、既定の自己負担限度額を超えるときは、申請により超えた額を医療保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻します。後期高齢者医療制度からはこれを高額介護合算療養費として払い戻します。

詳しくは、医療費が高額になったときをご覧ください。

厚生労働大臣指定の特定の医療を受けたとき(特定疾病療養受療証)

次の疾病に関する医療を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を病院に提示すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円までとなります。住民課国保年金係で申請してください。

特定疾病に該当する症状

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 医師の診断書
  • 健康保険被保険者証または資格確認書

入院時の食事療養費

被保険者が入院したとき、食費や居住にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。

世帯全員が住民税非課税の場合は、マイナ健康保険被保険者証による受診または自己負担限度額の適用区分が記載された資格確認書を提示することにより以下の区分1・区分2いずれかの金額に食事代の負担が軽減されます。

資格確認書に自己負担限度額の適用区分を記載する場合は、住民課国保年金係窓口で申請をしてください。
詳しくは、後期高齢者医療資格確認書の申請方法をご覧ください。
※マイナ健康保険被保険者証で医療機関を受診する場合は、限度額適用のお手続きは不要になります。

療養病床以外への入院時の食費(1食につき)

療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は、下記のとおりです。

食費の自己負担額
所得区分 食費(1食)
現役並み所得、一般I・II 510円
※1参照)
住民税
非課税等

区分II
過去12か月の入院日数が90日以内

240円
区分II
過去12か月の入院日数が90日以上
※2参照
190円
区分I 110円

補足事項

※1 指定難病患者の方は1食につき300円になります。
※2 区分IIに該当する方で、過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数の分かる請求書・領収書を添えて住民課国保年金係窓口で申請してください。本人以外が申請する場合は、委任状も必要となります。
なお、長期入院該当適用日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象になります。

療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1日につき)

療養病床に入院したときの食費・居住費の自己負担額は、下記のとおりです。

食費・居住費の自己負担額
負担割合 所得区分 食費(一食) 居住費
(一日)
入院の必要性が
低い方
入院の必要性が
高い方
※1参照
現役並み所得、一般I・II
510円
※2・3参照
510円
※2・3参照
370円
住民税
非課税等
区分II 240円 240円
長期入院該当で190円)
370円
区分I 140円 110円 370円
区分I
老齢福祉年金受給者
110円 110円 0円

補足

1.人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
2. 指定難病患者の方は食費は一般病床へ入院したときと同じ額になり、居住費は0円です。
3.保険医療機関の施設基準により470円の場合もあります。

長期入院該当について

区分IIに該当する方で、過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数の分かる請求書・領収書を添えて住民課国保年金係窓口で申請してください。本人以外が申請する場合は、委任状も必要となります。
なお、長期入院該当適用日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象になります。

その他の給付について

後期高齢者医療制度では、その他にも下記の給付を受けることができます。

・葬祭費
・移送費
・訪問看護療養費
・療養費
・保険外併用療養費

詳しくは、その他に受けられる給付をご覧ください。

交通事故にあったとき(第三者行為)

交通事故や犬に咬まれたなど第三者から受けた傷害や自損事故の場合でも、後期高齢者医療給付を受け、医療機関を受診することができます。

詳しくは、交通事故にあったときをご覧ください。

このページについてのお問合せ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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