後期高齢者医療制度でその他に受けられる給付

更新日 令和7年7月10日

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被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

被保険者が亡くなった場合、葬儀を行われた方(施主)に対し50,000円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 葬儀を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)
  • 施主の方の口座が確認できるもの
  • 亡くなられた方の健康保険被保険者証 または 資格確認書

移送の費用がかかったとき(移送費)

医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、住民課国保年金係窓口へ申請し、広域連合が認めた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 移送費用の領収書
  • 健康保険被保険者証 または 資格確認書
  • 口座の確認できるもの

訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費)

居宅で療養している被保険者が、医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用し、療養上の世話や必要な診療を受ける場合、医療費の一部を負担(一部負担金)するだけで受けることができます。
申請の必要はありません。医療機関へ資格確認書等を提示してください。

保険適用される医療で全額自己負担したとき(療養費)

保険適用される医療でも次のような場合には、窓口での負担は全額自己負担となりますが、住民課国保年金係窓口で申請し、広域連合で認められれば、自己負担分を除いた金額が給付されます。

  • 申請に必要なもの

・健康保険被保険者証 または 資格確認書
・口座の確認できるもの
・状況に応じて必要なものは下表のとおり

申請に必要なもの一覧

状況

健康保険被保険者証または資格確認書、口座確認書類以外に必要なもの(全て原本)
健康保険被保険者証または資格確認書を持たずに診療を受けたとき 診療報酬明細書(レセプト)、領収書
医師に治療上必要と認められたコルセット等の捕装具代がかかったとき 医師の診断書または意見書、領収書
骨折や捻挫等で後期高齢者医療制度の保険を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき 明細のわかる領収書
医師が必要と認めた手術等で輸血に用いた生血代 医師の診断書または意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき 医師の同意書、明細がわかる領収書
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されているときは日本語翻訳文が必要)

高度先進医療などを受けたとき(保険外併用療養費)

保険で認められていない先進医療などを受けた場合、一般の保険診療と共通する部分の医療費については、保険が適用され、医療費の一部を負担(一部負担金)するだけで受けることができます。
申請の必要はありません。医療機関へ資格確認書等を提示してください。

このページについてのお問合せ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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