その他に受けられる給付
更新日 令和5年3月8日
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一般病床へ入院したとき
一般病床へ入院したときの食費の自己負担は以下の標準負担額までです。世帯全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより以下の区分1・区分2いずれかの金額に食事代の負担が軽減されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は住民課国保年金係窓口へ申請してください。
所得区分 | 食費(1食) | |
---|---|---|
現役並み所得、一般I・II | 460円 (補足事項1参照) |
|
住民税 非課税等 |
||
区分2(補足事項2参照) 過去12か月の入院日数が90日以内 |
210円 | |
区分2 過去12か月の入院日数が90日以上 (補足事項3参照) |
160円 | |
区分1(補足事項4参照) | 100円 |
補足事項
1.指定難病患者の方は1食につき260円になります。
2.区分2とは、同じ住民票の世帯員全員が住民税非課税である方です。
3.区分2に該当するかたで、入院日数が90日を超えた場合、入院日数の分かる請求書・領収書を添えて住民課国保年金係窓口へお越しください。
4.区分1とは、同じ住民票の世帯員全員が住民税非課税であり、後期高齢者医療制度の被保険者の年金収入が80万円以下で他の所得がない方、または老齢福祉年金受給者です。
申請に必要なもの
- 保険証
療養病床へ入院したとき
療養病床へ入院したときの食事と居住費の自己負担は以下の標準負担額までです。世帯全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより以下の区分1・2いずれかの金額に食事代の負担が軽減されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は住民課国保年金係窓口へ申請してください。
負担割合 | 所得区分 | 食費(一食) | 居住費 (一日) |
|
---|---|---|---|---|
入院の必要性が 低い方 |
入院の必要性が 高い方 (補足1参照) |
|||
現役並み所得、一般I・II |
460円 (補足3参照) |
460円 (補足3参照) |
370円 | |
住民税 非課税等 |
区分2 | 210円 | 210円 (補足4参照) |
370円 |
区分1 | 130円 | 100円 | 370円 | |
区分1 老齢福祉年金受給者 |
100円 | 100円 | 0円 |
補足
1.人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
2. 指定難病患者の方は食費は一般病床へ入院したときと同じ額になり、居住費は0円です。
3.保険医療機関の施設基準により420円の場合もあります。
4.区分2に該当する方で、入院日数が90日を超えた場合は160円となります。
申請に必要なもの
- 保険証
移送の費用がかかったとき(移送費)
医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、住民課国保年金係窓口へ申請し、広域連合が認めた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 移送費用の領収書
- 保険証
- 口座の確認できるもの
訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費)
居宅で療養している被保険者が、医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用し、療養上の世話や必要な診療を受ける場合、医療費の一部を負担(一部負担金)するだけで受けることができます。
申請の必要はありません。医療機関へ保険証を提示してください。
高度先進医療などを受けたとき(保険外併用療養費)
保険で認められていない先進医療などを受けた場合、一般の保険診療と共通する部分の医療費については、保険が適用され、医療費の一部を負担(一部負担金)するだけで受けることができます。
申請の必要はありません。医療機関へ保険証を提示してください。
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなった場合、葬儀を行われた方(施主)に対し50,000円が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬儀を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)
- 施主の方の口座が確認できるもの
- 亡くなられた方の保険証
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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