新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日 令和5年3月15日

ページID 8825

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

対象の方

瑞穂町国民健康保険の被保険者である被用者(給与等の支払いを受けている者に限る。)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった者

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間
(令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間)

支給額

直近3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。

申請について

支給要件に該当する場合は、必ず事前にお電話でご相談ください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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