特別児童扶養手当
更新日 令和4年4月6日
ページID 5115
特別児童扶養手当(国制度)
対象
次のいずれかに該当している20歳未満の児童を養育している父母または養育者の方。
- 身体障害者手帳1から3級程度
- 愛の手帳1から3度程度
- 上記1.2.と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいのある方
条件
- 父母がともに児童を監護する場合は、生計中心者(所得の高い方)が請求者となり、町に住民登録があること。
- 父母以外の者が養育者(里親含む)として請求する場合は、児童に父母がいないか、または父母が監護していないこと。また、児童と同居していること。
- 児童が国内に住民登録をしていること。
- 児童が児童福祉施設等に入所していないこと。
- 児童が当該障がいを支給事由とする年金を受給していないこと。
手当額
月額は毎年の消費者物価指数により変動します。
- 特児等級 1級 月額52,400円
- 特児等級 2級 月額34,900円
※令和4年4月分(8月支払)から
支払方法
年3回、それぞれの支払月に前4か月分(11月については11月分までの4か月分)を請求者の口座に振込みます。なお、支払通知書は送付していませんので、通帳を記帳して確認してください。
- 4月(12月分から3月分まで)
- 8月(4月分から7月分まで)
- 11月(8月分から11月分まで)
支給制限
請求者、配偶者または扶養義務者等の前年(1月から7月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は、支給停止になります。なお、配偶者には、婚姻をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
手続きに必要なもの
- 請求者および児童の戸籍謄本
- マイナンバー(個人番号)カード(請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者)
- 身体障害者手帳、愛の手帳または医師の診断書
- 請求者の金融機関の通帳等
1の書類は発行日から1か月以内のものに限ります。
- 住民票および課税(非課税)証明書については情報連携開始に伴い、公簿等で確認できる場合は省略できるようになりました。
- 支給要件や世帯状況により、上記以外にも必要となる書類や調査があります。
手当所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 請求者(養育者・里親含む) |
配偶者・扶養義務者(補足) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに38万円加算 | 1人増すごとに21万3千円加算 |
補足
- 扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者:直系血族および兄弟姉妹)と同居の時は扶養義務者の所得が所得制限額以上の場合は手当が支給停止となります。
- 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
- 一律80,000円(社会保険料相当分)、医療費控除など所得から差し引くものもありますので詳しくはお問い合わせください。
- 平成30年8月以降分の手当から所得の算定にあたって、控除適用が拡大されました。所得の計算において、総所得の金額から、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た金額を用いることとなりました。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 子育て応援課 子育て支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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ファクス 042-556-3401
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