最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日 令和8年8月26日

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追加給付について

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程および手続きに過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、東京都西多摩福祉事務所においても当時の受給者の方に対して追加給付を実施します。

対象となる世帯・金額

・世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎月12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

・金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。

追加給付の詳細・相談センターについて

・追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページまたは最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページをご覧ください。
また、追加給付相談センターでは追加給付に関する相談を受け付けていますので、こちらもご活用ください。

追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445
受付時間 平日 9時~17時 (8月から10月までは土日祝も受付)

西多摩福祉事務所の支給事務について

対象 手続 支給時期
保護受給中世帯
(現在の受給分)
手続は不要です。 令和8年7月~
保護受給中世帯
(過去受給分)
手続は不要です。 令和8年7月~
保護廃止世帯 原則、当時の世帯主から
申出が必要です。
令和8年8月3日より
受付開始

保護廃止世帯からの申出(追加給付)手続・受付期間

西多摩福祉事務所で過去に生活保護を受給しており、現在は西多摩福祉事務所で生活保護を受給されていない世帯への追加支給は、原則※当時の世帯主から申出により支給します。

※申出者について

原則として、保護が廃止にとなった時点の世帯主からの、申出が必要ですが当時の世帯主がお亡くなりになっている場合等は、以下の順位によお申し出を受け付けます。
同一順位の方が複数いらっしゃる場合は代表者を決めていただきお申し出ください。

(申出者の順位)
当時保護を受給していた⑴配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、⑵子、⑶父母、⑷孫、⑸祖父母、⑹兄弟姉妹、⑺曽孫または⑻甥姪

申出手続

詳しくは西多摩福祉事務所のホームページをご覧ください。

電話番号:0428-22-9375

このページについてのお問合せ先

福祉部 福祉課 福祉推進係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7620
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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