児童手当

更新日 令和7年4月1日

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児童手当(国制度)

対象

高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。)の児童を養育している次のいずれかに該当する方

  1. 児童を監護し、かつ生計同一の父または母(原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります。)
  2. 未成年後見人
  3. 上記1および2の方が海外に居住している場合、その方から指定を受け、児童と同居し、生計を同じくする方(父母指定者)
  4. 上記1から3の方に監護されず、生計も別になっている児童を監護し、生計を維持する方(祖父母等)
  5. 里親
  6. 児童養護施設等の施設設置者

条件

  • 請求者が公務員でないこと(公務員の方は原則所属庁での手続きとなります。) 。
  • 請求者が町に住民登録をしていること 。
  • 児童が国内に住民登録をしていること(留学を除く。) 。
  • 児童養護施設等に入所している児童(里子を含む。)は、児童養護施設等の設置者または里親が請求すること(施設の所在地での手続きとなります。)。 

手当額(月額)

  • 0歳から3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
  • 3歳から高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降30,000円 
    第3子以降は養育する22歳(22歳になって最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。

支払方法

  • 隔月(偶数月)の年6回 
    原則として支払月の10日に、請求した翌月分から支払月の前月分までをまとめて振り込みます。なお、支払通知書は発行していませんので、通帳を記帳して確認してください。

手続に必要なもの

  1. 請求者の金融機関の通帳等
  2. 請求者、配偶者および対象児童(児童が町外にいる場合)のマイナンバー(個人番号)カード 

支給要件や世帯状況により、上記以外にも必要となる書類・調査があります。

このページについてのお問合せ先

福祉部 子育て応援課 子育て支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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