瑞穂町創業支援等事業計画
更新日 令和8年3月5日
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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受けました
瑞穂町では、町内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に、「瑞穂町創業支援等事業計画」を策定し、令和7年12月に経済産業省および総務省の認定を受けました。
本計画に基づき、瑞穂町は町内で創業を希望する人、創業して間もない人を応援します。
創業に関する様々な疑問や課題などに、町、公的機関、各種専門家が協力、連携して創業者(創業希望者)へのサポートを行います。
瑞穂町創業支援等事業計画(概要版)(PDF形式 132キロバイト)
認定特定創業支援等事業について
本計画では、瑞穂町商工会(東京都商工会連合会)、西武信用金庫および多摩信用金庫とともに創業希望者等に対して行う継続的な支援で、創業や事業経営に必要な「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識・スキルが身に付く事業を言い、原則、4回以上、1か月以上の継続的な期間実施する支援を「認定特定創業支援等事業」として位置付けています。
創業希望者等が、計画に定める「認定特定創業支援等事業」の支援を受け、一定の条件を満たし、支援を受けた証明書を瑞穂町から発行してもらうことで、様々な支援制度が適用される場合があります。
支援制度の内容について
登録免許税の軽減措置
会社設立時に登録免許税の軽減措置を受けることができます。制度概要等詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
株式会社を設立する場合
- 通常の税率
資本金の額×0.7%(15万円に満たないときは、1件につき15万円) - 軽減措置適用後の税率
資本金の額×0.35%(7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円)
合同会社を設立する場合
- 通常の税率
資本金の額×0.7%(6万円に満たないときは、1件につき6万円) - 軽減措置適用後の税率
資本金の額×0.35%(3万円に満たないときは、1件につき3万円)
創業関連保証特例活用時の優遇
事業開始の2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。審査等は通常どおりです。制度概要等詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
日本政策金融公庫の融資制度での優遇(新規開業・スタートアップ支援資金)
- 新規開業支援資金の優遇措置
特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方は、特別利率A(基準金利▲0.40%)が適用されます。
※認定特定創業支援等事業を受けた者の内、女性、35歳未満の者については特別利率B(基準金利▲0.65%)が適用されます。
融資に係る審査内容や審査案件は通常どおりです。制度概要等詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
証明書発行について
瑞穂町創業支援等事業計画による「特定創業支援等事業」の支援を受け、次のいずれかの要件を満たす方は証明書を申請することができます。申請書に必要事項を記載の上、瑞穂町へ申請書をご提出ください。
- 創業前の人(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の人(創業を行った個人または創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していない人)
交付要件を満たしているものについては、申請書受理後、おおむね1週間程度で証明書を発行します。
申請書類
その他必要書類
特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書(ワード形式 15キロバイト)- 開業届の写し(既に創業している個人事業主のみ)
- 法人設立届出書の写し(既に創業されている法人代表者のみ)
- 特定創業支援等事業の受講証明書または修了証(主催者側で発行している場合のみ)
証明書に関する注意事項
- 各制度(登録免許税の納付、創業関連の信用保証を受ける)の要件を満たしていなければ、特例を受けることはできません。各制度を利用する前に本証明書を持参の上、各制度の取扱窓口において詳細をご確認ください。
- 本証明書の有効期限は、下記の1から3までのうち一番早い日付けです。ただし、産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用できなくなることがあります。
- 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日 (令和13年3月31日)
- 令和9年3月31日
- 創業後の人については、税務署に提出した開業届または法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
認定特定創業支援等事業(セミナー、創業塾等)のお知らせ
随時お知らせします。
その他創業に関する事業(セミナー、創業相談等)やイベントのお知らせ
随時お知らせします。
このページについてのお問合せ先
協働推進部 産業経済課 商工係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7633
ファクス 042-556-3401
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