自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました
更新日 令和5年6月15日
ページID 9368
令和5年4月1日から努力義務化されました
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、法律でも自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
(東京都の条例では、自転車利用者のヘルメット着用がすでに努力義務化されています。)
自転車利用者のヘルメット着用についての詳細は、警視庁ホームページでご確認ください。
このページについてのお問合せ先
協働推進部 安全・安心課 安全係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7610
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。