自転車を安全に利用しましょう
更新日 令和5年7月3日
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自転車安全利用五則を守りましょう
(1)自転車は車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車道が原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
左側を通行
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
歩道は例外(普通自転車に限る)
例外として歩道を通行できるのは、以下の場合です。
・道路標識や道路標示によって歩道を通行することができるとされているとき
・13歳未満の子ども
・70歳以上の高齢者
・車道通行に支障のある身体障がい者
・車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
歩行者を優先
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
自転車は、道路を通行する際は信号機等に従わなければいけません。
一時停止標識のある場所や踏切などでは、必ず止まって左右の確認をしましょう。
(3)夜間はライトを点灯
夜間に自転車に乗る時は、前照灯と尾灯(または反射板)をつけなければなりません。
(4)飲酒運転の禁止
自動車と同じく、お酒を飲んだ状態で自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転の恐れがある者に対して酒類を提供してはいけません。
(5)ヘルメットを着用
事故による被害を軽減するために、ヘルメットを着用しましょう。幼児用シートに子どもを乗せる時は、子どもにも幼児用ヘルメットを着用させましょう。
大人も子どももヘルメットの着用を
道路交通法が改正され、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車事故のうち、約7割が頭部に致命傷を負っています。ヘルメットを正しく着用して頭部を守ることで、交通事故に遭ってしまったときの被害を軽減できます。
自転車損害賠償保険等の加入が義務付けられています
東京都の条例では、自転車利用中の事故により、他人に怪我を負わせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務付けられています。ご自身やご家族の契約している保険を確認し、自転車損害賠償保険に相当する保険に加入していない場合は加入する必要があります。
加入状況がわからない方は、東京都庁都民安全推進部ホームページのチェックシートをご活用ください。
このページについてのお問合せ先
協働推進部 安全・安心課 安全係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7610
ファクス 042-556-3401
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